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厚年法_03の2 [2023/06/27 22:20] – [第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)] norimasa厚年法_03の2 [2023/07/03 21:36] (現在) – [第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)] miki
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  [[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。  [[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
  
-|第四十四条第一項|被保険者期間の月数が二百四十以上|被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上| +|[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項|被保険者期間の月数が二百四十以上|被保険者期間([[厚年法_03の2#第七十八条の七(記録)|第七十八条の七]]に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上| 
-|第四十六条第一項|の標準賞与額|の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)| +|[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項|の標準賞与額|の標準賞与額([[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)| 
-|第五十八条第一項|被保険者であつた者が次の|被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の|+|[[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項|被保険者であつた者が次の|被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の|
  
 ===== 第七十八条の十二(政令への委任) ===== ===== 第七十八条の十二(政令への委任) =====
厚年法_03の2.1687872052.txt.gz · 最終更新: 2023/06/27 22:20 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)