差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
厚年法_03の2 [2023/05/23 15:23] – 作成 k.hasegawa厚年法_03の2 [2023/07/03 21:36] (現在) – [第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)] miki
行 1: 行 1:
-第三章の二 離婚等をした場合における特例 +====== 第三章の二 離婚等をした場合における特例(厚生年金保険法 ====== 
-(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) + 
-第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
-一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。 + 
-二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。+===== 第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) ===== 
 + 
 + 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 
 +  一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の[[厚年法_03の2#第七十八条の三(請求すべき按分割合)|次条]]第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第  二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。 
 +  二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。
 2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。 2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。
 +
 3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。 3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
-(請求すべき按あん分割合) + 
-第七十八条の三 請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按あん分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 +===== 第七十八条の三(請求すべき按あん分割合) ===== 
-2 次条第一項の規定により按あん分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按あん分割合の範囲を、同項の按あん分割合の範囲とすることができる。 + 
-(当事者等への情報の提供等) + 請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按あん分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 
-第七十八条の四 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。+ 
 +2 [[厚年法_03の2#第七十八条の四(当事者等への情報の提供等)|次条]]第一項の規定により按あん分割合の範囲について情報の提供([[厚年法_03の2#第七十八条の五|第七十八条の五]]の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按あん分割合の範囲を、同項の按あん分割合の範囲とすることができる。 
 + 
 +===== 第七十八条の四(当事者等への情報の提供等) ===== 
 + 
 + 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は[[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 
 2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按あん分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。 2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按あん分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
-第七十八条の五 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、第七十八条の二第二項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 + 
-(標準報酬の改定又は決定) +===== 第七十八条の五 ===== 
-第七十八条の六 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 + 
-一 第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額 + 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、[[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第二項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 
-二 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額+ 
 +===== 第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定) ===== 
 + 
 + 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 
 +  一 第一号改定者 改定前の標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額 
 +  二 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 
 2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
-一 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額 +  * 一 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額 
-二 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額+  二 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 
 3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
 +
 4 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。 4 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
-(記録) + 
-第七十八条の七 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 +===== 第七十八条の七(記録) ===== 
-(通知) + 
-第七十八条の八 実施機関は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 + 実施機関は、厚生年金保険原簿に[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|前条]]第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 
-(省令への委任) + 
-第七十八条の九 第七十八条の二から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。 +===== 第七十八条の八(通知) ===== 
-(老齢厚生年金等の額の改定) + 
-第七十八条の十 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 + 実施機関は、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 
-2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。 + 
-(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) +===== 第七十八条の九(省令への委任) ===== 
-第七十八条の十一 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。 + 
-第四十四条第一項 + [[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]から[[厚年法_03の2#第七十八条の八(通知)|前条]]までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。 
-被保険者期間の月数が二百四十以上 + 
-被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 +===== 第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定) ===== 
-第四十六条第一項 + 
-の標準賞与額 + 老齢厚生年金の受給権者について、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]第一項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 
-の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) + 
-第五十八条第一項 +2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、[[厚年法_03_3#第五十条(障害厚生年金の額)|第五十条]]第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。 
-被保険者であつた者が次の + 
-被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の +===== 第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) ===== 
-(政令への委任) + 
-第七十八条の十二 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。+ [[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。 
 + 
 +|[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項|被保険者期間の月数が二百四十以上|被保険者期間([[厚年法_03の2#第七十八条の七(記録)|第七十八条の七]]に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上| 
 +|[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項|の標準賞与額|の標準賞与額([[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)| 
 +|[[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項|被保険者であつた者が次の|被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の| 
 + 
 +===== 第七十八条の十二(政令への委任) ===== 
 + 
 + この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。 
 + 
 +===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] 
 +  * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
 +  * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] 
 +  *  [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) 
 +  *  [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) 
 +  *  [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) 
 +  *  [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) 
 +  * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] 
 +  *  [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) 
 +  *  [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) 
 +  *  [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) 
 +  *  [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) 
 +  *  [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) 
 +  * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) 
 +  * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) 
 +  * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) 
 +  * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) 
 +  * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) 
 +  * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) 
 +  * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) 
 +  * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) 
 +  * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} 
厚年法_03の2.1684822998.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 15:23 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)