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厚年法_02_4 [2023/06/06 12:02] – [第三十条] norimasa厚年法_02_4 [2023/06/29 21:54] (現在) – [第二十八条(記録)] miki
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 ===== 第二十八条(記録) ===== ===== 第二十八条(記録) =====
  
- 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法[[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。+ 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|国民年金法第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
  
 ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== ===== 第二十八条の二(訂正の請求) =====
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 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  
- [[厚年法_03_1#第三十七条(未支給の保険給付)|第三十七条]]の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者 +|[[厚年法_03_1#第三十七条(未支給の保険給付)|第三十七条]]の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者|死亡した保険給付の受給権者| 
-  +|遺族厚生年金を受けることができる遺族|死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者|
- 死亡した保険給付の受給権者 +
- +
- 遺族厚生年金を受けることができる遺族 +
-  +
- 死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者+
  
 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第三項又は[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第三項又は[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。
厚年法_02_4.1686020556.txt.gz · 最終更新: 2023/06/06 12:02 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)