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厚年法_02_4 [2023/06/06 12:02] – [第三十条] norimasa | 厚年法_02_4 [2023/06/29 21:54] (現在) – [第二十八条(記録)] miki | ||
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===== 第二十八条(記録) ===== | ===== 第二十八条(記録) ===== | ||
- | 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法[[国年法_02# | + | 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02# |
===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== | ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== | ||
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2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
- | [[厚年法_03_1# | + | |[[厚年法_03_1# |
- | + | |遺族厚生年金を受けることができる遺族|死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者| | |
- | 死亡した保険給付の受給権者 | + | |
- | + | ||
- | 遺族厚生年金を受けることができる遺族 | + | |
- | + | ||
- | 死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者 | + | |
3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2# | 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2# |