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厚年法_02_4 [2023/06/01 16:41] – [第三十一条の三(適用除外)] k.hasegawa厚年法_02_4 [2023/06/29 21:54] (現在) – [第二十八条(記録)] miki
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  適用事業所の事業主又は[[厚年法_02_1#第十条|第十条]]第二項の同意をした事業主([[厚年法_07#第百条(立入検査等)|第百条]]第一項及び第四項、[[厚年法_08#第百二条|第百二条]]第二項並びに[[厚年法_08#第百三条|第百三条]]を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。  適用事業所の事業主又は[[厚年法_02_1#第十条|第十条]]第二項の同意をした事業主([[厚年法_07#第百条(立入検査等)|第百条]]第一項及び第四項、[[厚年法_08#第百二条|第百二条]]第二項並びに[[厚年法_08#第百三条|第百三条]]を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 +
 +罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十八条(記録) ===== ===== 第二十八条(記録) =====
  
- 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法[[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。+ 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|国民年金法第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
  
 ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== ===== 第二十八条の二(訂正の請求) =====
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 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  
- [[厚年法_03_1#第三十七条(未支給の保険給付)|第三十七条]]の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者 +|[[厚年法_03_1#第三十七条(未支給の保険給付)|第三十七条]]の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者|死亡した保険給付の受給権者| 
-  +|遺族厚生年金を受けることができる遺族|死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者|
- 死亡した保険給付の受給権者 +
- +
- 遺族厚生年金を受けることができる遺族 +
-  +
- 死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者+
  
 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第三項又は[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第三項又は[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。
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 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
 +
 +罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
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 ===== 第三十条 ===== ===== 第三十条 =====
行 58: 行 58:
  
 2 [[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 2 [[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
 +
 +罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十一条(確認の請求) ===== ===== 第三十一条(確認の請求) =====
厚年法_02_4.1685605277.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 16:41 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)