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厚年法_02_4 [2023/06/01 16:41] – [第三十一条の三(適用除外)] k.hasegawa | 厚年法_02_4 [2023/06/29 21:54] (現在) – [第二十八条(記録)] miki | ||
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適用事業所の事業主又は[[厚年法_02_1# | 適用事業所の事業主又は[[厚年法_02_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第二十八条(記録) ===== | ===== 第二十八条(記録) ===== | ||
- | 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法[[国年法_02# | + | 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02# |
===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== | ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== | ||
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2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
- | [[厚年法_03_1# | + | |[[厚年法_03_1# |
- | + | |遺族厚生年金を受けることができる遺族|死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者| | |
- | 死亡した保険給付の受給権者 | + | |
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- | 遺族厚生年金を受けることができる遺族 | + | |
- | + | ||
- | 死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者 | + | |
3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2# | 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2# | ||
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5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
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===== 第三十条 ===== | ===== 第三十条 ===== | ||
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2 [[厚年法_02_4# | 2 [[厚年法_02_4# | ||
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第三十一条(確認の請求) ===== | ===== 第三十一条(確認の請求) ===== |