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厚年法_02_4 [2023/05/28 15:34] – [全体の関連ページ] norimasa | 厚年法_02_4 [2023/06/29 21:54] (現在) – [第二十八条(記録)] miki | ||
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===== 第二十七条(届出) ===== | ===== 第二十七条(届出) ===== | ||
- | 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | + | 適用事業所の事業主又は[[厚年法_02_1# |
+ | |||
+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第二十八条(記録) ===== | ===== 第二十八条(記録) ===== | ||
- | 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 | + | 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02# |
===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== | ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== | ||
- | 第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 | + | 第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、[[厚年法_02_4# |
2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
- | 第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者 | + | |[[厚年法_03_1# |
- | + | |遺族厚生年金を受けることができる遺族|死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者| | |
- | 死亡した保険給付の受給権者 | + | |
- | 遺族厚生年金を受けることができる遺族 | + | 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2# |
- | + | ||
- | 死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者 | + | |
- | + | ||
- | 3 第一項の規定は、第七十八条の六第三項又は第七十八条の十四第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。 | + | |
===== 第二十八条の三(訂正に関する方針) ===== | ===== 第二十八条の三(訂正に関する方針) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 | + | 厚生労働大臣は、[[厚年法_02_4# |
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 | 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 | ||
行 43: | 行 40: | ||
===== 第二十九条(通知) ===== | ===== 第二十九条(通知) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第七十八条の六第一項及び第二項並びに第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 | + | 厚生労働大臣は、[[厚年法_02_1# |
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。 | 2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。 | ||
行 52: | 行 49: | ||
5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
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===== 第三十条 ===== | ===== 第三十条 ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 | + | 厚生労働大臣は、[[厚年法_02_4# |
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+ | 2 [[厚年法_02_4# | ||
- | 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 | + | 罰則:[[厚年法_08# |
===== 第三十一条(確認の請求) ===== | ===== 第三十一条(確認の請求) ===== | ||
- | 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。 | + | 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、[[厚年法_02_1# |
2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 | ||
行 71: | 行 73: | ||
===== 第三十一条の三(適用除外) ===== | ===== 第三十一条の三(適用除外) ===== | ||
- | 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。 | + | 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定([[厚年法_02_4# |
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