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厚年法_02_3 [2023/06/27 20:19] – [第二十条(標準報酬月額)] norimasa厚年法_02_3 [2024/05/31 11:52] (現在) – [第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)] norimasa
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 ===== 第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定) ===== ===== 第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定) =====
  
- 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号に規定する育児休業若しくは[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|育児・介護休業法第二十三条]]第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC1000000108_20230401_503AC0000000062#Mp-At_3|国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条]]第一項の規定による育児休業、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3|国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_27|同法第二十七条]]第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、[[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に[[厚年法_02_3#第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|次条]]第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。+ 実施機関は、[[育児・介護休業法|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号]]。以下この項において「[[育児・介護休業法|育児・介護休業法]]」という。)[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号に規定する育児休業若しくは[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|育児・介護休業法第二十三条]]第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC1000000108_20230401_503AC0000000062#Mp-At_3|国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条]]第一項の規定による育児休業、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3|国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_27|同法第二十七条]]第一項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000299|裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2|地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条]]第一項の規定による育児休業又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000111_20221001_504AC0000000031#Mp-At_2|裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条]]第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において[[育介法_01#第二条(定義)|育児・介護休業法第二条]]第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、[[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に[[厚年法_02_3#第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|次条]]第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
  
 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
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 ===== 第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定) ===== ===== 第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定) =====
  
- 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、[[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。+ 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|船員法第八十七条]]第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、[[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
  
 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
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 ===== 第二十四条の二(船員たる被保険者の標準報酬月額) ===== ===== 第二十四条の二(船員たる被保険者の標準報酬月額) =====
  
- 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、[[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]から[[厚年法_02_3#第二十四条(報酬月額の算定の特例)|前条]]までの規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例による。+ 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、[[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]から[[厚年法_02_3#第二十四条(報酬月額の算定の特例)|前条]]までの規定にかかわらず、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_17|船員保険法第十七条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_20|第二十条]]まで及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_23|第二十三条]]の規定の例による。
  
 ===== 第二十四条の三(政令への委任) ===== ===== 第二十四条の三(政令への委任) =====
厚年法_02_3.1687864787.txt.gz · 最終更新: 2023/06/27 20:19 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)