このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
厚年法_02_2 [2023/06/01 16:14] – [第十九条] k.hasegawa | 厚年法_02_2 [2023/06/26 22:29] (現在) – [第十九条] miki | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 | 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 | ||
- | 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法[[国年法_02# | + | 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者([[国年法_02# |
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 | 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |