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厚年法_02_2 [2023/06/01 16:14] – [第十九条] k.hasegawa厚年法_02_2 [2023/06/26 22:29] (現在) – [第十九条] miki
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  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
  
-2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。+2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法第七条]]第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
  
 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
厚年法_02_2.1685603676.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 16:14 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)