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厚年法_02_1 [2023/06/23 20:31] – [第十二条(適用除外)] miki厚年法_02_1 [2023/06/29 21:46] (現在) – [第六条(適用事業所)] miki
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     * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業     * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
     * ヨ 通信又は報道の事業     * ヨ 通信又は報道の事業
-    * タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業+    * タ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045_20230401_504AC0000000076|社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000086|更生保護事業法]](平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
     * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業     * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
   * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの   * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
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 2 前項の確認は、[[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]]の規定による届出若しくは[[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|第三十一条]]第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。 2 前項の確認は、[[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]]の規定による届出若しくは[[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|第三十一条]]第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
  
-3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。+3 第一項の確認については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_12|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_14|第十四条]]を除く。)の規定は、適用しない。
  
 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。
厚年法_02_1.1687519866.txt.gz · 最終更新: 2023/06/23 20:31 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)