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厚年法_02_1 [2023/06/01 16:10] – [第十八条の二(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)] k.hasegawa厚年法_02_1 [2023/06/29 21:46] (現在) – [第六条(適用事業所)] miki
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     * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業     * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
     * ヨ 通信又は報道の事業     * ヨ 通信又は報道の事業
-    * タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業+    * タ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045_20230401_504AC0000000076|社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000086|更生保護事業法]](平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
     * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業     * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
   * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの   * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
-  * 三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_1|船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条]]に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_3|船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条]]に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶([[厚年法_03_4#第五十九条の二(死亡の推定)|第五十九条の二]]を除き、以下単に「船舶」という。)
  
 2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。 2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
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   * 五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの   * 五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
     * イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。     * イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
-    * ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、[[厚年法_02_3#第二十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第二十二条]]第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 +    * ロ 報酬([[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条]]第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、[[厚年法_02_3#第二十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第二十二条]]第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 
-    * ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。+    * ハ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_50|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条]]に規定する高等学校の生徒、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_83|同法第八十三条]]に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
  
 ===== 第十三条(資格取得の時期) ===== ===== 第十三条(資格取得の時期) =====
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 2 前項の確認は、[[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]]の規定による届出若しくは[[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|第三十一条]]第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。 2 前項の確認は、[[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]]の規定による届出若しくは[[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|第三十一条]]第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
  
-3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。+3 第一項の確認については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_12|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_14|第十四条]]を除く。)の規定は、適用しない。
  
 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。
厚年法_02_1.1685603433.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 16:10 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)