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厚年法_02_1 [2023/05/23 17:41] – norimasa | 厚年法_02_1 [2023/06/29 21:46] (現在) – [第六条(適用事業所)] miki | ||
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行 24: | 行 24: | ||
* カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 | * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 | ||
* ヨ 通信又は報道の事業 | * ヨ 通信又は報道の事業 | ||
- | * タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 | + | * タ [[https:// |
* レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 | * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 | ||
* 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの | * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの | ||
- | * 三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。) | + | * 三 [[https:// |
2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。 | 2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。 | ||
行 33: | 行 33: | ||
3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 | 3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 | ||
- | 4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 | + | 4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者([[厚年法_02_1# |
===== 第七条 ===== | ===== 第七条 ===== | ||
- | 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。 | + | [[厚年法_02_1# |
===== 第八条 ===== | ===== 第八条 ===== | ||
- | 第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 | + | [[厚年法_02_1# |
- | 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 | + | 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者([[厚年法_02_1# |
===== 第八条の二 ===== | ===== 第八条の二 ===== | ||
行 49: | 行 49: | ||
二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。 | 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。 | ||
- | 2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。 | + | 2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、[[厚年法_02_1# |
===== 第八条の三 ===== | ===== 第八条の三 ===== | ||
- | 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。 | + | 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、[[厚年法_02_1# |
===== 第九条(被保険者) ===== | ===== 第九条(被保険者) ===== | ||
行 67: | 行 67: | ||
===== 第十一条 ===== | ===== 第十一条 ===== | ||
- | 前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 | + | [[厚年法_02_1# |
===== 第十二条(適用除外) ===== | ===== 第十二条(適用除外) ===== | ||
- | 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 | + | 次の各号のいずれかに該当する者は、[[厚年法_02_1# |
* 一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。 | * 一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。 | ||
* イ 日々雇い入れられる者 | * イ 日々雇い入れられる者 | ||
行 80: | 行 80: | ||
* 五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの | * 五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの | ||
* イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 | * イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 | ||
- | * ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 | + | * ロ 報酬([[最低賃金法_2_1# |
- | * ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 | + | * ハ [[https:// |
===== 第十三条(資格取得の時期) ===== | ===== 第十三条(資格取得の時期) ===== | ||
- | 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 | + | [[厚年法_02_1# |
- | 2 第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。 | + | 2 [[厚年法_02_1# |
===== 第十四条(資格喪失の時期) ===== | ===== 第十四条(資格喪失の時期) ===== | ||
- | 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 | + | [[厚年法_02_1# |
* 一 死亡したとき。 | * 一 死亡したとき。 | ||
* 二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。 | * 二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。 | ||
- | * 三 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。 | + | * 三 [[厚年法_02_1# |
- | * 四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。 | + | * 四 [[厚年法_02_1# |
* 五 七十歳に達したとき。 | * 五 七十歳に達したとき。 | ||
行 108: | 行 108: | ||
===== 第十八条(資格の得喪の確認) ===== | ===== 第十八条(資格の得喪の確認) ===== | ||
- | 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 | + | 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、[[厚年法_02_1# |
- | 2 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。 | + | 2 前項の確認は、[[厚年法_02_4# |
- | 3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 | + | 3 第一項の確認については、[[https:// |
4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。 | 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。 | ||
行 118: | 行 118: | ||
===== 第十八条の二(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ===== | ===== 第十八条の二(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ===== | ||
- | 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 | + | 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、[[厚年法_02_1# |
2 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 | 2 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 | ||
行 147: | 行 147: | ||
* [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) | * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) | ||
- | ===== 全体の関連ページ ===== | + | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} |
- | + | ||
- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
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