差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
厚年法_01 [2023/06/01 16:02] – [第三条(用語の定義)] k.hasegawa厚年法_01 [2023/06/29 21:43] (現在) – [第二条の五(実施機関)] miki
行 32: 行 32:
   * 一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬([[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|第二十八条]]に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣   * 一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬([[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|第二十八条]]に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣
   * 二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会   * 二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
-  * 三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 +  * 三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|国民年金法第九十四条の二]]第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 
-  * 四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]](昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|国民年金法第九十四条の二]]第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団
  
 2 前項第二号又は第三号に掲げる事務のうち、[[厚年法_05#第八十四条の三(交付金)|第八十四条の三]]、[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]、[[厚年法_05#第八十四条の六(拠出金の額)|第八十四条の六]]、[[厚年法_05#第八十四条の八(報告等)|第八十四条の八]]及び[[厚年法_05#第八十四条の九|第八十四条の九]]の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第二号又は第三号に定める者のうち政令で定めるものが行う。 2 前項第二号又は第三号に掲げる事務のうち、[[厚年法_05#第八十四条の三(交付金)|第八十四条の三]]、[[厚年法_05#第八十四条の五(拠出金及び政府の負担)|第八十四条の五]]、[[厚年法_05#第八十四条の六(拠出金の額)|第八十四条の六]]、[[厚年法_05#第八十四条の八(報告等)|第八十四条の八]]及び[[厚年法_05#第八十四条の九|第八十四条の九]]の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第二号又は第三号に定める者のうち政令で定めるものが行う。
行 40: 行 40:
  
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-  * 一 保険料納付済期間 国民年金法[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第一項に規定する保険料納付済期間をいう。 +  * 一 保険料納付済期間 [[国年法_01#第五条(用語の定義)|国民年金法第五条]]第一項に規定する保険料納付済期間をいう。 
-  * 二 保険料免除期間 国民年金法[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第二項に規定する保険料免除期間をいう。+  * 二 保険料免除期間 [[国年法_01#第五条(用語の定義)|国民年金法第五条]]第二項に規定する保険料免除期間をいう。
   * 三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。   * 三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
   * 四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。   * 四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
厚年法_01.1685602924.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 16:02 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)