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労災法_7 [2023/06/14 09:56] – [3 費用徴収制度の運用強化の内容] norimasa労災法_7 [2023/08/29 22:03] (現在) – [3 費用徴収制度の運用強化の内容] norimasa
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 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  
-===== 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 =====+===== 参考:労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 =====
  
  [[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp051003-1.html|厚労省「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」]]  [[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp051003-1.html|厚労省「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」]]
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  **加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。**  **加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。**
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 +関連ページ::[[https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/rodohoken/kyufu/pdf/hiyochoshu.pdf|厚生労働省(石川労働局)「費用徴収制度について」]] → [[労災法_費用徴収|テキスト化したもの]]
  
 ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ =====
労災法_7.1686704173.txt.gz · 最終更新: 2023/06/14 09:56 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)