このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 労災法_7 [2023/06/14 00:56] – [3 費用徴収制度の運用強化の内容] norimasa | 労災法_7 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2# | 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2# | ||
| - | ===== 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 ===== | + | ===== 参考:労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 ===== |
| [[https:// | [[https:// | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| **加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。** | **加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。** | ||
| + | |||
| + | 関連ページ::[[https:// | ||
| ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== | ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== | ||