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労災法_7 [2023/05/28 09:59] – norimasa | 労災法_7 [2023/08/29 22:03] (現在) – [3 費用徴収制度の運用強化の内容] norimasa | ||
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====== 第七章 罰則(労働者災害補償保険法 ====== | ====== 第七章 罰則(労働者災害補償保険法 ====== | ||
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===== 第五十一条 ===== | ===== 第五十一条 ===== | ||
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2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2# | 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2# | ||
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+ | ===== 参考:労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 ===== | ||
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+ | 厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収 金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、平成17年9月22日付けで都道府県労働局あてに通知を行いました。 | ||
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+ | 厚生労働省としては、労災保険の未手続期間中に災害が発生した場合の費用徴収が大幅に強化されたことを契機に、未手続事業主のさらなる自主的な加入促進に繋げていきたいと考えています。 | ||
+ | 新たな運用については11月1日から開始することとしています。 | ||
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+ | ==== 1 未手続事業主に対する費用徴収制度とは ==== | ||
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+ | 労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険です。 | ||
+ | 費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働 者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62 年に創設されました。 | ||
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+ | ==== 2 費用徴収制度の運用強化の背景について ==== | ||
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+ | 現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、ま た、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっています。 | ||
+ | このような中、平成15年12月の総合規制改革会議の答申において、現在の費用徴収の運用について、徴収対象となる事業主の範囲が限定的であること等に ついて改善すべき旨の指摘が行われ、また、この答申を受けて、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向け た措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されました。 | ||
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+ | ==== 3 費用徴収制度の運用強化の内容 ==== | ||
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+ | 今回の費用徴収制度強化の主な内容は以下のとおりです。 | ||
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+ | **加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。** | ||
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+ | **加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。** | ||
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