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労災法_6 [2024/02/28 11:08] – [参考:労働者災害補償保険法第42条の消滅時効] norimasa労災法_6 [2024/05/30 18:54] (現在) – [第四十八条] norimasa
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 |保険給付|時効の起算日| 期間 | |保険給付|時効の起算日| 期間 |
-|療養(補償)給付における療養の費用の支給|療養に要する費用を支払った日とにその翌日| 2年 | +|療養(補償)給付における療養の費用の支給|療養に要する費用を支払った日とにその翌日| 2年 | 
-|休業(補償)給付)|労働不能の日とにその翌日|:::|)+|休業(補償)給付)|労働不能の日とにその翌日|:::|)
 |介護(補償)給付)|介護を受けた月の翌月の初日|:::|) |介護(補償)給付)|介護を受けた月の翌月の初日|:::|)
 |障害(補償)年金前払一時金)|傷病が治った日の翌日|:::|) |障害(補償)年金前払一時金)|傷病が治った日の翌日|:::|)
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 ===== 第四十五条 ===== ===== 第四十五条 =====
  
- 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。+ 市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067|地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
  
 ===== 第四十六条 ===== ===== 第四十六条 =====
  
- 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。+ 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体、[[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和六十年法律第八十八号。[[労災法_6#第四十八条|第四十八条]]第一項において「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
  
  罰則:[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)  罰則:[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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 ===== 第四十八条 ===== ===== 第四十八条 =====
  
- 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体の事務所、労働者派遣法[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。+ 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体の事務所、[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
労災法_6.1709086132.txt.gz · 最終更新: 2024/02/28 11:08 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)