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労災法_6 [2023/06/02 15:10] – [第六章 雑則(労働者災害補償保険法] norimasa | 労災法_6 [2024/05/30 18:54] (現在) – [第四十八条] norimasa |
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療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。 | 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。 |
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2 [[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は[[労災法_3#第八条の三|第八条の三]]第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、[[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第一項第二号、[[労災法_3#第八条の三|第八条の三]]第一項第二号又は[[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第二項([[労災法_3_2_2#第二十条の六|第二十条の六]]第三項若しくは[[労災法_3_3#第二十二条の四|第二十二条の四]]第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、[[労災法_3#第八条|第八条]]第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る[[労災法_3#第十一条|第十一条]]の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。 | 2 [[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は[[労災法_3#第八条の三|第八条の三]]第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、[[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第一項第二号、[[労災法_3#第八条の三|第八条の三]]第一項第二号又は[[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第二項([[労災法_3_2_2#第二十条の六|第二十条の六]]第三項若しくは[[労災法_3_3#第二十二条の四|第二十二条の四]]第三項において準用する場合又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000050_20220617_504AC0000000068#322AC0000000050-Sp-At_58|第五十八条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000050_20220617_504AC0000000068#322AC0000000050-Sp-At_60_2|第六十条の二]]第一項若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000050_20220617_504AC0000000068#322AC0000000050-Sp-At_61|第六十一条]]第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、[[労災法_3#第八条|第八条]]第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る[[労災法_3#第十一条|第十一条]]の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000035#Mp-At_31|会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条]]第一項の規定を適用しない。 |
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| ==== 参考:労働者災害補償保険法第42条の消滅時効 ==== |
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| 民法第724条を類推適用するのではなく、民法第166条の一般原則に基づき、「権利を行使しうる」ときから進行する。【名古屋地判 平3.4.24】 |
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| === 保険給付の消滅時効(労災保険法第42条) === |
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| |保険給付|時効の起算日| 期間 | |
| |療養(補償)給付における療養の費用の支給|療養に要する費用を支払った日ごとにその翌日| 2年 | |
| |休業(補償)給付)|労働不能の日ごとにその翌日|:::|) |
| |介護(補償)給付)|介護を受けた月の翌月の初日|:::|) |
| |障害(補償)年金前払一時金)|傷病が治った日の翌日|:::|) |
| |遺族(補償)年金前払一時金)|労働者が死亡した日の翌日|:::|) |
| |葬祭料(葬祭給付)|:::|:::| |
| |二次健康診断等給付)|労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日|:::|) |
| |障害(補償)給付)|傷病が治った日の翌日| 5年 | |
| |障害(補償)年金差額一時金)|障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日|:::|) |
| |遺族(補償)給付)|労働者が死亡した日の翌日|:::|) |
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| 保険給付は自分の過失(思い込み等)により権利の存在を知らなかった場合や、単に時効が存在することを知らなかったといった私的な事由では、時効の効力を妨げる事由としては認められないので注意。 |
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===== 第四十三条 ===== | ===== 第四十三条 ===== |
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この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。 | この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、[[民法]]の期間の計算に関する規定を準用する。 |
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===== 第四十四条 ===== | ===== 第四十四条 ===== |
===== 第四十五条 ===== | ===== 第四十五条 ===== |
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市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 | 市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067|地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 |
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===== 第四十六条 ===== | ===== 第四十六条 ===== |
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行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 | 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体、[[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和六十年法律第八十八号。[[労災法_6#第四十八条|第四十八条]]第一項において「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 |
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罰則:[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) | 罰則:[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) |
===== 第四十八条 ===== | ===== 第四十八条 ===== |
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行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体の事務所、労働者派遣法[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体の事務所、[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |
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2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 | 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
===== 第四十九条の二 ===== | ===== 第四十九条の二 ===== |
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厚生労働大臣は、船員法第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。 | 厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_1|船員法第一条]]に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]]に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。 |
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2 前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。 | 2 前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。 |