このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
労災法_4_2 [2023/07/13 21:47] – [第三十六条] miki | 労災法_4_2 [2024/05/30 19:07] (現在) – [第三十三条] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 | 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 | ||
- | * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4# | + | * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4# |
* 二 前号の事業主が行う事業に従事する者 | * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者 | ||
* 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 | * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 | ||
行 24: | 行 24: | ||
2 [[労災法_4_2# | 2 [[労災法_4_2# | ||
- | 3 政府は、[[労災法_4_2# | + | 3 政府は、[[労災法_4_2# |
4 [[労災法_4_2# | 4 [[労災法_4_2# | ||
行 43: | 行 43: | ||
3 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 | 3 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 | ||
- | 4 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 | + | 4 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは[[労保徴収法|徴収法]]又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 |
5 [[労災法_4_2# | 5 [[労災法_4_2# |