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労災法_4_2 [2023/07/13 21:47] – [第三十六条] miki労災法_4_2 [2024/05/30 19:07] (現在) – [第三十三条] norimasa
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  次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。  次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
-  * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|徴収法第三十三条]]第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)+  * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|徴収法第三十三条]]第三項の[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]](以下「[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
   * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者   * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者
   * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者   * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
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 2 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。 2 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
  
-3 政府は、[[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。+3 政府は、[[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主がこの法律若しくは[[労保徴収法|徴収法]]又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。
  
 4 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。 4 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
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 3 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 3 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
  
-4 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。+4 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは[[労保徴収法|徴収法]]又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
  
 5 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。 5 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
労災法_4_2.1689252432.txt.gz · 最終更新: 2023/07/13 21:47 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)