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労災法_4_2 [2023/07/14 20:07] – [第三十五条] miki労災法_4_2 [2024/05/30 19:07] (現在) – [第三十三条] norimasa
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  次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。  次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
-  * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|徴収法第三十三条]]第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)+  * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|徴収法第三十三条]]第三項の[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]](以下「[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
   * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者   * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者
   * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者   * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
労災法_4_2.txt · 最終更新: 2024/05/30 19:07 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)