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労災法_4 [2023/06/02 15:10] – [第四章 費用の負担(労働者災害補償保険法] norimasa労災法_4 [2023/08/29 21:48] (現在) – [第三十一条] norimasa
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 ===== 第三十一条 ===== ===== 第三十一条 =====
  
- 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 + 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては[[労働基準法]]の規定による災害補償の価額の限度又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]]の規定による災害補償のうち[[労働基準法]]の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 
-  * 一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法[[徴収法_2#第四条の二(保険関係の成立の届出等)|第四条の二]]第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法[[徴収法_3#第十五条(概算保険料の納付)|第十五条]]第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 +  * 一 事業主が故意又は重大な過失により[[徴収法_2#第四条の二(保険関係の成立の届出等)|徴収法第四条の二]]第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について[[徴収法_3#第十五条(概算保険料の納付)|徴収法第十五条]]第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 
-  * 二 事業主が徴収法[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|第十条]]第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法[[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|第二十七条]]第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故+  * 二 事業主が[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第一号の一般保険料を納付しない期間([[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|徴収法第二十七条]]第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
   * 三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故   * 三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
  
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 3 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。 3 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
  
-4 徴収法[[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|第二十七条]]、[[徴収法_3#第二十九条(先取特権の順位)|第二十九条]]、[[徴収法_3#第三十条(徴収金の徴収手続)|第三十条]]及び[[徴収法_6#第四十一条(時効)|第四十一条]]の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。+4 [[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|徴収法第二十七条]]、[[徴収法_3#第二十九条(先取特権の順位)|第二十九条]]、[[徴収法_3#第三十条(徴収金の徴収手続)|第三十条]]及び[[徴収法_6#第四十一条(時効)|第四十一条]]の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。 
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 +参考:[[https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/rodohoken/kyufu/pdf/hiyochoshu.pdf|厚生労働省(石川労働局)「費用徴収制度について」]] → [[労災法_費用徴収|テキスト化したもの]]\\ 
 +   100%、40%、30%負担
  
 ===== 第三十二条 ===== ===== 第三十二条 =====
労災法_4.1685686215.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)