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労災法_3_4 [2023/06/02 15:09] – [第三章 第四節 二次健康診断等給付(労働者災害補償保険法] norimasa | 労災法_3_4 [2023/07/11 20:41] (現在) – [第二十七条] miki |
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===== 第二十六条 ===== | ===== 第二十六条 ===== |
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二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 | 二次健康診断等給付は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条]]第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 |
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2 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 | 2 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 |
===== 第二十七条 ===== | ===== 第二十七条 ===== |
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二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法[[安衛法_第一章_総則#第二条(定義)|第二条]]第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)|第六十六条の四]]の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法[[労災法_3_4#第二十六条|第二十六条]]第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。 | 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者([[安衛法_第一章_総則#第二条(定義)|労働安全衛生法第二条]]第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)|第六十六条の四]]の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び[[労災法_3_4#第二十六条|労働者災害補償保険法第二十六条]]第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。 |
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===== 第二十八条 ===== | ===== 第二十八条 ===== |