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労災法_3_4 [2023/05/03 11:59] – 作成 norimasa労災法_3_4 [2023/07/11 20:41] (現在) – [第二十七条] miki
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-====== 第三章 第四節 二次健康診断等給付 ======+====== 第三章 第四節 二次健康診断等給付(労働者災害補償保険法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十六条 ===== ===== 第二十六条 =====
  
- 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。+ 二次健康診断等給付は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条]]第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
  
-② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。\\ +2 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 
-一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)\\ +  一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。) 
-二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)+  二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
  
-③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。+3 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
  
 ===== 第二十七条 ===== ===== 第二十七条 =====
  
- 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。+ 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者([[安衛法_第一章_総則#第二条(定義)|労働安全衛生法第二条]]第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)|第六十六条の四]]の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び[[労災法_3_4#第二十六条|労働者災害補償保険法第二十六条]]第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
  
 ===== 第二十八条 ===== ===== 第二十八条 =====
  
  この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。  この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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 +===== 労働者災害補償保険法の関連ページ =====
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 +  * [[労災法_3|第三章 保険給付]]
 +  *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七)
 +  *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条)
 +  *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十)
 +  *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条)
 +  *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条)
 +  * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条)
 +  * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条)
 +  * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条)
 +  * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条)
 +  * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条)
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労災法_3_4.1683082796.txt.gz · 最終更新: 2023/05/03 11:59 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)