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労災法_3_2 [2023/06/02 15:09] – [第三章 第二節 業務災害に関する保険給付(労働者災害補償保険法] norimasa労災法_3_2 [2023/07/10 20:38] (現在) – [第十四条] miki
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   * 七 介護補償給付   * 七 介護補償給付
  
-2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法[[第八章_災害補償#第七十五条(療養補償)|第七十五条]]から[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]まで、[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|第七十九条]]及び[[第八章_災害補償#第八十条(葬祭料)|第八十条]]に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法[[第八章_災害補償#第七十六条(休業補償)|第七十六条]]第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。+2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、[[第八章_災害補償#第七十五条(療養補償)|労働基準法第七十五条]]から[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]まで、[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|第七十九条]]及び[[第八章_災害補償#第八十条(葬祭料)|第八十条]]に規定する災害補償の事由又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_89|船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_91|第九十一条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_92|第九十二条]]本文、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_93|第九十三条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_94|第九十四条]]に規定する災害補償の事由([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_91|同法第九十一条]]第一項にあつては、[[第八章_災害補償#第七十六条(休業補償)|労働基準法第七十六条]]第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
  
 3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
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 4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
-  * 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_5|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条]]第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
   * 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間\\   * 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間\\
   * 三 病院又は診療所に入院している間   * 三 病院又は診療所に入院している間
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  休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額([[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。  休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額([[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
  
-2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。+2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について[[厚生年金保険法]](昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は[[国民年金法]](昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
  
 ===== 第十四条の二 ===== ===== 第十四条の二 =====
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 ===== 第十九条 ===== ===== 第十九条 =====
  
- 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法[[第二章_労働契約#第十九条(解雇制限)|第十九条]]第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法[[第八章_災害補償#第八十一条(打切補償)|第八十一条]]の規定により打切補償を支払つたものとみなす。+ 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、[[第二章_労働契約#第十九条(解雇制限)|労働基準法第十九条]]第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法[[第八章_災害補償#第八十一条(打切補償)|第八十一条]]の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
  
 ===== 第十九条の二 ===== ===== 第十九条の二 =====
労災法_3_2.1685686154.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 15:09 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)