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労災法_3_2 [2023/05/16 06:50] norimasa労災法_3_2 [2023/07/10 20:38] (現在) – [第十四条] miki
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 ====== 第三章 第二節 業務災害に関する保険給付(労働者災害補償保険法 ====== ====== 第三章 第二節 業務災害に関する保険給付(労働者災害補償保険法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第十二条の八 ===== ===== 第十二条の八 =====
  
- 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。+ [[労災法_3#第七条|第七条]]第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。\\
   * 一 療養補償給付   * 一 療養補償給付
   * 二 休業補償給付   * 二 休業補償給付
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   * 七 介護補償給付   * 七 介護補償給付
  
-2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。+2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、[[第八章_災害補償#第七十五条(療養補償)|労働基準法第七十五条]]から[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]まで、[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|第七十九条]]及び[[第八章_災害補償#第八十条(葬祭料)|第八十条]]に規定する災害補償の事由又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_89|船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_91|第九十一条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_92|第九十二条]]本文、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_93|第九十三条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_94|第九十四条]]に規定する災害補償の事由([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_91|同法第九十一条]]第一項にあつては、[[第八章_災害補償#第七十六条(休業補償)|労働基準法第七十六条]]第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
  
 3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
行 21: 行 21:
  
 4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
-  * 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_5|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条]]第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
   * 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間\\   * 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間\\
   * 三 病院又は診療所に入院している間   * 三 病院又は診療所に入院している間
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 ===== 第十四条 ===== ===== 第十四条 =====
  
- 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。+ 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額([[労災法_3#第八条の二|第八条の二]]第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
  
-2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。+2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について[[厚生年金保険法]](昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は[[国民年金法]](昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
  
 ===== 第十四条の二 ===== ===== 第十四条の二 =====
行 96: 行 96:
   * 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。   * 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
   * 四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。   * 四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
-  * 五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 +  * 五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き[[労災法_3_2#第十六条の二|第十六条の二]]第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 
-  * 六 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。+  * 六 [[労災法_3_2#第十六条の二|第十六条の二]]第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
  
 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
行 107: 行 107:
 2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
  
-3 第十六条の三第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。+3 [[労災法_3_2#第十六条の三|第十六条の三]]第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十六条の六 ===== ===== 第十六条の六 =====
行 130: 行 130:
  遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。  遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
  
-2 第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。+2 [[労災法_3_2#第十六条の三|第十六条の三]]第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十六条の九 ===== ===== 第十六条の九 =====
行 142: 行 142:
 4 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。 4 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
  
-5 前項後段の場合には、第十六条の四第一項後段の規定を準用する。+5 前項後段の場合には、[[労災法_3_2#第十六条の四|第十六条の四]]第一項後段の規定を準用する。
  
 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
行 150: 行 150:
 ===== 第十八条 ===== ===== 第十八条 =====
  
- 傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。+ 傷病補償年金は、[[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
  
 2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
-第十八条の二 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。+ 
 +===== 第十八条の二 ===== 
 + 
 + 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
  
 ===== 第十九条 ===== ===== 第十九条 =====
  
- 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。+ 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、[[第二章_労働契約#第十九条(解雇制限)|労働基準法第十九条]]第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法[[第八章_災害補償#第八十一条(打切補償)|第八十一条]]の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
  
 ===== 第十九条の二 ===== ===== 第十九条の二 =====
行 170: 行 173:
  
   * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]]   * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]]
-  * [[労災法_1|第一章 総則]] +  * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
-  * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]]+  * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条)
   * [[労災法_3|第三章 保険給付]]   * [[労災法_3|第三章 保険給付]]
-  * [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] +  *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) 
-  * [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] +  *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) 
-  * [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] +  *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) 
-  * [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] +  *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) 
-  * [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] +  *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) 
-  * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] +  * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) 
-  * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] +  * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) 
-  * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] +  * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) 
-  * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) 
-  * [[労災法_6|第六章 雑則]] +  * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) 
-  * [[労災法_7|第七章 罰則]]+  * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条)
   * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]]   * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]]
   * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]]   * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)