このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
労災法_1 [2023/05/03 07:38] – 作成 norimasa | 労災法_1 [2023/07/06 20:33] (現在) – [第五条] miki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 第一章 総則(労働者災害補償保険法 ====== | ====== 第一章 総則(労働者災害補償保険法 ====== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
===== 第一条 ===== | ===== 第一条 ===== | ||
行 13: | 行 13: | ||
===== 第二条の二 ===== | ===== 第二条の二 ===== | ||
- | 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 | + | 労働者災害補償保険は、[[労災法_1# |
===== 第三条 ===== | ===== 第三条 ===== | ||
行 19: | 行 19: | ||
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 | この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 | ||
- | ② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 | + | 2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
===== 第四条 ===== | ===== 第四条 ===== | ||
行 27: | 行 27: | ||
===== 第五条 ===== | ===== 第五条 ===== | ||
- | この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。 | + | この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに[[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号。以下「[[労保徴収法|徴収法]]」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。 |
+ | |||
+ | ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== | ||
+ | |||
+ | * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] | ||
+ | * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) | ||
+ | * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) | ||
+ | * [[労災法_3|第三章 保険給付]] | ||
+ | * [[労災法_3# | ||
+ | * [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) | ||
+ | * [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) | ||
+ | * [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) | ||
+ | * [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) | ||
+ | * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) | ||
+ | * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) | ||
+ | * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) | ||
+ | * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) | ||
+ | * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) | ||
+ | * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) | ||
+ | * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] | ||
+ | * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||