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労災法_費用徴収 [2023/08/30 11:35] – [労災保険の費用徴収制度] norimasa労災法_費用徴収 [2023/08/30 14:44] (現在) – [2.事業主からの費用徴収] norimasa
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  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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 +====== 労災保険の費用徴収制度内容 ======
  
  費用徴収とは、労災保険給付した後において、保険加入者又はその他の者から保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する制度であり、[[労災法_3#第十二条の三|労災保険法第12条の3]]の「不正受給者からの費用徴収」と[[労災法_4#第三十一条|同法第31条]]第1項の「事業主からの費用徴収」があります。  費用徴収とは、労災保険給付した後において、保険加入者又はその他の者から保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する制度であり、[[労災法_3#第十二条の三|労災保険法第12条の3]]の「不正受給者からの費用徴収」と[[労災法_4#第三十一条|同法第31条]]第1項の「事業主からの費用徴収」があります。
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 (3)事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっております。\\ (3)事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっております。\\
  この場合、**保険給付額の30%が費用徴収**となります。  この場合、**保険給付額の30%が費用徴収**となります。
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 +関連ページ:[[労災法_7#参考_労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化|厚生労働省「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」]]
  
 ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ =====
労災法_費用徴収.1693362951.txt.gz · 最終更新: 2023/08/30 11:35 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)