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労災法_別表1 [2023/07/30 10:27] – [別表第一(労働者災害補償保険法] miki | 労災法_別表1 [2023/09/07 09:03] (現在) – [別表第一(労働者災害補償保険法] norimasa | ||
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([[労災法_3_2# | ([[労災法_3_2# | ||
- | 一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と[[厚生年金保険法]]の規定による障害厚生年金及び[[国民年金法]]の規定による障害基礎年金([[国年法_03_3# | + | 一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と[[厚生年金保険法]]の規定による障害厚生年金及び[[国民年金法]]の規定による障害基礎年金([[国年法_03_3# |
- | * イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率 | + | * イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により[[厚生年金保険法]]の規定による障害厚生年金及び[[国民年金法]]の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が[[厚生年金保険法]]の規定による障害厚生年金及び[[国民年金法]]の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における[[厚生年金保険法]]の規定による障害厚生年金の支給額と[[国民年金法]]の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率 |
* ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率 | * ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率 | ||
* ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率 | * ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率 | ||
- | 二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)\\ | + | 二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と[[厚生年金保険法]]の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)\\ |
- | 三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)\\ | + | 三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と[[国民年金法]]の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)\\ |
四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額 | 四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額 | ||
行 19: | 行 19: | ||
^ 区分 | ^ 区分 | ||
- | |遺族補償年金 | + | |遺族補償年金 |
- | | |一 一人 給付基礎日額の一五三日分。\\ ただし、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、\\ 給付基礎日額の一七五日分とする。| | + | |
- | | |二 二人 給付基礎日額の二〇一日分| | + | |
- | | |三 三人 給付基礎日額の二二三日分| | + | |
- | | |四 四人以上 給付基礎日額の二四五日分| | + | |
^ 区分 | ^ 区分 | ||
- | |傷病補償年金 | + | |傷病補償年金 |
- | | |二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の二七七日分| | + | |
- | | |三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の二四五日分| | + | ==== 参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一」 ==== |
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