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   - [[労災法_3#第十二条の二の二|第十二条の二の二]]   - [[労災法_3#第十二条の二の二|第十二条の二の二]]
   - [[労災法_3#第十二条の三|第十二条の三]]   - [[労災法_3#第十二条の三|第十二条の三]]
 +    * [[労災法_費用徴収|「労災保険の費用徴収制度について」]]
   - [[労災法_3#第十二条の四|第十二条の四]]   - [[労災法_3#第十二条の四|第十二条の四]]
   - [[労災法_3#第十二条の五|第十二条の五]]   - [[労災法_3#第十二条の五|第十二条の五]]
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   - [[労災法_7#第五十三条|第五十三条]] (六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)   - [[労災法_7#第五十三条|第五十三条]] (六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
   - [[労災法_7#第五十四条|第五十四条]] (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)   - [[労災法_7#第五十四条|第五十四条]] (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)
 +  - [[労災法_7#労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化|労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化]]
  [[労災法_別表1|労災法 別表第一]]\\  [[労災法_別表1|労災法 別表第一]]\\
  [[労災法_別表2|労災法 別表第二]]  [[労災法_別表2|労災法 別表第二]]
労災法.1685739545.txt.gz · 最終更新: 2023/06/03 05:59 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)