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労働基準法_附則 [2023/12/05 20:11] – 作成 norimasa労働基準法_附則 [2023/12/05 20:32] (現在) – [第百三十二条] norimasa
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 ===== 第百三十一条 ===== ===== 第百三十一条 =====
  
- 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。+ 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]第一項([[第六章_年少者#第六十条_労働時間及び休日|第六十条]]第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
  
-2 前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。+2 前項の規定により読み替えて適用する[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
  
-3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。+3 第一項の規定により読み替えて適用する[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
  
-4 労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。+4 労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、[[https://www.mhlw.go.jp/www2/info/shingi/roudou/roudou/index.htm|中央労働基準審議会]]の意見を聴かなければならない。
  
 ===== 第百三十二条 ===== ===== 第百三十二条 =====
  
- 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。+ 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間([[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|第三十七条]]第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|同条]]第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間([[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|第三十七条]]第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|第三十二条]]第一項の労働時間」とする。
  
-2 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。+2 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間([[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|第三十七条]]第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間([[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|第三十七条]]第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
  
-3 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。+3 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。
  
 ===== 第百三十三条 ===== ===== 第百三十三条 =====
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 ===== 第百三十六条 ===== ===== 第百三十六条 =====
  
- 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。+ 使用者は、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|第三十九条]]第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
  
 ===== 第百三十七条 ===== ===== 第百三十七条 =====
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 3 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。 3 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
  
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 +  * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条)
 +  * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条)
 +  * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条)
 +  * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条)
 +  * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四)
 +  * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条)
 +  * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二)
 +  * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条)
 +  * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条)
 +  * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条)
 +  * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条)
 +  * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条)
 +  * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条)
 +  * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三)
 +  * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条)
 +  * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
 +  * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
 +  * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
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労働基準法_附則.1701774677.txt.gz · 最終更新: 2023/12/05 20:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)