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| 刑法2_17 [2023/06/12 23:58] – [刑法の関連ページ] norimasa | 刑法2_17 [2024/08/07 09:24] (現在) – [第百五十八条(偽造公文書行使等)] norimasa | ||
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| 行 34: | 行 34: | ||
| 2 前項の罪の未遂は、罰する。 | 2 前項の罪の未遂は、罰する。 | ||
| - | ===== | + | |
| - | 第百五十九条(私文書偽造等) ===== | + | ===== 第百五十九条(私文書偽造等) ===== |
| 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 | 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 | ||