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刑法2_17 [2023/06/12 23:58] – [刑法の関連ページ] norimasa刑法2_17 [2024/08/07 09:24] (現在) – [第百五十八条(偽造公文書行使等)] norimasa
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 2 前項の罪の未遂は、罰する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
-=====  + 
-第百五十九条(私文書偽造等) =====+===== 第百五十九条(私文書偽造等) =====
  
  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法2_17.txt · 最終更新: 2024/08/07 09:24 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)