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健保法_11 [2023/05/30 17:10] – [第二百十三条の三] k.hasegawa健保法_11 [2023/09/15 20:27] (現在) – [第二百二十一条] aizawa
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 ===== 第二百七条の二 ===== ===== 第二百七条の二 =====
  
- [[健保法_02_2#第七条の三十七(秘密保持義務)|第七条の三十七]]第一項(同条第二項及び[[健保法_02_3#第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)|第二十二条の二]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。+ [[健保法_02_2#第七条の三十七(秘密保持義務)|第七条の三十七]]第一項([[健保法_02_2#第七条の三十七(秘密保持義務)|同条]]第二項及び[[健保法_02_3#第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)|第二十二条の二]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第二百七条の三 ===== ===== 第二百七条の三 =====
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  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
   * 一 [[健保法_06#第百五十条の七(立入検査等)|第百五十条の七]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者   * 一 [[健保法_06#第百五十条の七(立入検査等)|第百五十条の七]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
-  * 二 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 +  * 二 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 
-  * 三 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者+  * 三 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
  
  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]]  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]]
行 119: 行 119:
  
  機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。  機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 [[健保法_10#第二百四条の三(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|第二百四条の三]]第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|第百条の六]]第二項、[[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|第二百四条の四]]第一項、[[健保法_10#第二百四条の五(機構が行う立入検査等に係る認可等)|第二百四条の五]]第一項及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第二項において準用する同法[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|第百条の十一]]第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 +  * 一 [[健保法_10#第二百四条の三(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|第二百四条の三]]第一項、同条第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|厚生年金保険法第百条の六]]第二項、[[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|第二百四条の四]]第一項、[[健保法_10#第二百四条の五(機構が行う立入検査等に係る認可等)|第二百四条の五]]第一項及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|同法第百条の十一]]第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 
-  * 二 [[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|第二百四条の四]]第二項において準用する厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)|第百条の七]]第三項の規定による命令に違反したとき。+  * 二 [[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|第二百四条の四]]第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)|厚生年金保険法第百条の七]]第三項の規定による命令に違反したとき。
  
 ===== 第二百二十二条 ===== ===== 第二百二十二条 =====
健保法_11.1685434232.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 17:10 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)