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健保法_10 [2023/06/01 15:54] – [第二百四条の八(協会が行う立入検査等に係る認可等)] k.hasegawa健保法_10 [2023/09/15 20:24] (現在) – [第二百五条の四(基金等への事務の委託)] aizawa
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 ===== 第百九十四条(期間の計算) ===== ===== 第百九十四条(期間の計算) =====
  
- この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。+ この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、[[民法|民法(明治二十九年法律第八十九号)]]の期間に関する規定を準用する。
  
 ===== 第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等) ===== ===== 第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等) =====
行 33: 行 33:
 ===== 第百九十四条の三(報告及び検査) ===== ===== 第百九十四条の三(報告及び検査) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[健保法_10#第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)|前条]]第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。+ 厚生労働大臣は、[[健保法_10#第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)|前条]]第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、[[健保法_10#第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)|同条]]第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
-2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。+2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。 
 + 
 +罰則:[[健保法_11#第二百十三条の三|第二百十三条の三]]
  
 ===== 第百九十五条(印紙税の非課税) ===== ===== 第百九十五条(印紙税の非課税) =====
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 ===== 第百九十六条(戸籍事項の無料証明) ===== ===== 第百九十六条(戸籍事項の無料証明) =====
  
- 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。[[健保法_10#第二百三条(市町村が処理する事務等)|第二百三条]]において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。+ 市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_17_9|地方自治法第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。[[健保法_10#第二百三条(市町村が処理する事務等)|第二百三条]]において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
  
 2 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。 2 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
行 59: 行 61:
  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
-2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。+2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  
  罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
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   * 四 [[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|第三十九条]]第一項の規定による確認   * 四 [[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|第三十九条]]第一項の規定による確認
   * 五 [[健保法_03_2#第四十一条(定時決定)|第四十一条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第四十二条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十三条(改定)|第四十三条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第四十三条の二]]第一項及び[[健保法_03_2#第四十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第四十三条の三]]第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定([[健保法_03_2#第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第四十三条の二]]第一項及び[[健保法_03_2#第四十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第四十三条の三]]第一項の規定による申出の受理を含み、[[健保法_03_2#第四十四条(報酬月額の算定の特例)|第四十四条]]第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)   * 五 [[健保法_03_2#第四十一条(定時決定)|第四十一条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第四十二条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十三条(改定)|第四十三条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第四十三条の二]]第一項及び[[健保法_03_2#第四十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第四十三条の三]]第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定([[健保法_03_2#第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第四十三条の二]]第一項及び[[健保法_03_2#第四十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第四十三条の三]]第一項の規定による申出の受理を含み、[[健保法_03_2#第四十四条(報酬月額の算定の特例)|第四十四条]]第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
-  * 六 [[健保法_03_2#第四十五条(標準賞与額の決定)|第四十五条]]第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する[[健保法_03_2#第四十四条(報酬月額の算定の特例)|第四十四条]]第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)+  * 六 [[健保法_03_2#第四十五条(標準賞与額の決定)|第四十五条]]第一項の規定による標準賞与額の決定([[健保法_03_2#第四十五条(標準賞与額の決定)|同条]]第二項において準用する[[健保法_03_2#第四十四条(報酬月額の算定の特例)|第四十四条]]第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
   * 七 [[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]([[健保法_07#第百六十八条(日雇特例被保険者の保険料額)|第百六十八条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び[[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第一項の規定による通知   * 七 [[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]([[健保法_07#第百六十八条(日雇特例被保険者の保険料額)|第百六十八条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び[[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第一項の規定による通知
-  * 八 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。) +  * 八 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|同条]]第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|同条]]第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。) 
-  * 九 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第四項及び第五項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告 +  * 九 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|同条]]第三項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第四項及び第五項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告 
-  * 十 [[健保法_03_3#第五十一条(確認の請求)|第五十一条]]第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下 +  * 十 [[健保法_03_3#第五十一条(確認の請求)|第五十一条]]第一項の規定による請求の受理及び[[健保法_03_3#第五十一条(確認の請求)|同条]]第二項の規定による請求の却下 
-  * 十一 [[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領+  * 十一 [[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第一項の規定による申請の受理、[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|同条]]第二項の規定による交付及び[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|同条]]第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
   * 十二 [[健保法_07#第百五十九条|第百五十九条]]第一項及び[[健保法_07#第百五十九条の三|第百五十九条の三]]の規定による申出の受理   * 十二 [[健保法_07#第百五十九条|第百五十九条]]第一項及び[[健保法_07#第百五十九条の三|第百五十九条の三]]の規定による申出の受理
   * 十三 [[健保法_07#第百六十六条(口座振替による納付)|第百六十六条]](第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認   * 十三 [[健保法_07#第百六十六条(口座振替による納付)|第百六十六条]](第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
   * 十四 [[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第一項及び第三項の規定による報告の受理   * 十四 [[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第一項及び第三項の規定による報告の受理
   * 十五 [[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求   * 十五 [[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
-  * 十六 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。) +  * 十六 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_36|国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条]]第一項の規定の例による納入の告知、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_41|同法第四十二条]]において準用する[[民法_3_1_2#第四百二十三条(債権者代位権の要件)|民法第四百二十三条]]第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_46|国税通則法第四十六条]]の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。) 
-  * 十七 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索 +  * 十七 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条]]の規定による質問及び検査並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_142|同法第百四十二条]]の規定による捜索 
-  * 十八 [[健保法_10#第百九十七条(報告等)|第百九十七条]]第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。+  * 十八 [[健保法_10#第百九十七条(報告等)|第百九十七条]]第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに[[健保法_10#第百九十七条(報告等)|同条]]第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
   * 十九 [[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)   * 十九 [[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
   * 二十 [[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条]]第一項の規定による資料の提供の求め   * 二十 [[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条]]第一項の規定による資料の提供の求め
行 123: 行 125:
 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
  
-4 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。+4 [[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|厚生年金保険法第百条の四]]第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
  
 ===== 第二百四条の二(財務大臣への権限の委任) ===== ===== 第二百四条の二(財務大臣への権限の委任) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|前条]]第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金([[健保法_04_1#第五十八条(不正利得の徴収等)|第五十八条]]、[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第二項及び[[健保法_04_3#第百九条|第百九条]]第二項([[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。+ 厚生労働大臣は、[[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|前条]]第三項の規定により滞納処分等及び[[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|同条]]第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金([[健保法_04_1#第五十八条(不正利得の徴収等)|第五十八条]]、[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第二項及び[[健保法_04_3#第百九条|第百九条]]第二項([[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
  
 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の五(財務大臣への権限の委任)|第百条の五]]第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の五(財務大臣への権限の委任)|第百条の五]]第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
行 135: 行 137:
  機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、[[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|次条]]第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。  機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、[[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|次条]]第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
  
-2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|第百条の六]]第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。+2 [[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|厚生年金保険法第百条の六]]第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
  
  罰則:[[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]](二十万円以下の過料)
行 158: 行 160:
 ===== 第二百四条の六(機構が行う収納) ===== ===== 第二百四条の六(機構が行う収納) =====
  
- 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。+ 厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000035#Mp-At_7|会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条]]第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
  
 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|第百条の十一]]第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|第百条の十一]]第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
行 181: 行 183:
 ===== 第二百五条(地方厚生局長等への権限の委任) ===== ===== 第二百五条(地方厚生局長等への権限の委任) =====
  
- この法律に規定する厚生労働大臣の権限([[健保法_10#第二百四条の二(財務大臣への権限の委任)|第二百四条の二]]第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の五(財務大臣への権限の委任)|第百条の五]]第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。+ この法律に規定する厚生労働大臣の権限([[健保法_10#第二百四条の二(財務大臣への権限の委任)|第二百四条の二]]第一項及び[[健保法_10#第二百四条の二(財務大臣への権限の委任)|同条]]第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の五(財務大臣への権限の委任)|厚生年金保険法第百条の五]]第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  
 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
行 199: 行 201:
   * 十 [[健保法_07#第百八十一条(延滞金)|第百八十一条]]第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務([[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項の規定により機構が行う収納、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)   * 十 [[健保法_07#第百八十一条(延滞金)|第百八十一条]]第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務([[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項の規定により機構が行う収納、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
   * 十一 [[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)   * 十一 [[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
-  * 十二 介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)+  * 十二 [[介護保険法04_6#第六十八条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)|介護保険法第六十八条]]第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
   * 十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務   * 十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  
-2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の十(機構への事務の委託)|第百条の十]]第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。+2 [[厚年法_07#第百条の十(機構への事務の委託)|厚生年金保険法第百条の十]]第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  
 ===== 第二百五条の三(情報の提供等) ===== ===== 第二百五条の三(情報の提供等) =====
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  保険者は、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第五項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第十一項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。  保険者は、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第五項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第十一項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
-  * 一 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務([[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第五項及び[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第十一項に規定する事務を除く。) +  * 一 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務([[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第五項及び[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第十一項に規定する事務を除く。) 
-  * 二 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、[[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務 +  * 二 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、[[健保法_06|第六章]]の規定による保健事業及び福祉事業の実施、[[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務 
-  * 三 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、[[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務+  * 三 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、[[健保法_06|第六章]]の規定による保健事業及び福祉事業の実施、[[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
  
-2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。+2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_1|社会保険診療報酬支払基金法第一条]]に規定する保険者と共同して委託するものとする。
  
 ===== 第二百五条の五(関係者の連携及び協力) ===== ===== 第二百五条の五(関係者の連携及び協力) =====
  
- 国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。+ 国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_7|高齢者の医療の確保に関する法律第七条]]第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
  
 ===== 第二百六条(経過措置) ===== ===== 第二百六条(経過措置) =====
健保法_10.1685602484.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 15:54 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)