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健保法_08 [2023/06/01 15:51] – [第百八十四条(設立、人格及び名称)] k.hasegawa健保法_08 [2023/09/14 20:33] (現在) – [第百八十八条(準用)] aizawa
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 ===== 第百八十八条(準用) ===== ===== 第百八十八条(準用) =====
  
- [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]、[[健保法_02_3#第九条(法人格)|第九条]]第二項、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第二項及び第三項、[[健保法_02_3#第十八条(組合会)|第十八条]]第一項及び第二項、[[健保法_02_3#第十九条(組合会の議決事項)|第十九条]]、[[健保法_02_3#第二十条(組合会の権限)|第二十条]]、[[健保法_02_3#第二十六条(解散)|第二十六条]]第一項(第二号に係る部分を除く。)及び第二項、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項、[[健保法_02_3#第三十条(政令への委任)|第三十条]]、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]並びに[[健保法_10#第百九十五条(印紙税の非課税)|第百九十五条]]の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第二項中「前項」とあるのは「[[健保法_08#第百八十六条(規約の記載事項)|第百八十六条]]」と、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項中「前項」とあるのは「[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]」と、「前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]第二項中「前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは「前項の事業」と、「被保険者等を」とあるのは「健康保険組合又は被保険者等を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、同条第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは「健康保険組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。+ [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]、[[健保法_02_3#第九条(法人格)|第九条]]第二項、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第二項及び第三項、[[健保法_02_3#第十八条(組合会)|第十八条]]第一項及び第二項、[[健保法_02_3#第十九条(組合会の議決事項)|第十九条]]、[[健保法_02_3#第二十条(組合会の権限)|第二十条]]、[[健保法_02_3#第二十六条(解散)|第二十六条]]第一項(第二号に係る部分を除く。)及び第二項、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項、[[健保法_02_3#第三十条(政令への委任)|第三十条]]、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]並びに[[健保法_10#第百九十五条(印紙税の非課税)|第百九十五条]]の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第二項中「前項」とあるのは「[[健保法_08#第百八十六条(規約の記載事項)|第百八十六条]]」と、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項中「前項」とあるのは「[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]」と、「前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]第二項中「前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは「前項の事業」と、「被保険者等を」とあるのは「健康保険組合又は被保険者等を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条]]第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|同条]]第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|同条]]第四項中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条]]第一項に規定する」とあるのは「健康保険組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)
健保法_08.1685602308.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 15:51 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)