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健保法_07 [2023/05/30 15:37] – [第百八十一条の三(協会による保険料の徴収)] k.hasegawa健保法_07 [2023/09/14 20:28] (現在) – [第百五十四条] aizawa
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  国庫は、[[健保法_07#第百五十一条(国庫負担)|第百五十一条]]及び[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|前条]]に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合([[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。[[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|前条]]に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。  国庫は、[[健保法_07#第百五十一条(国庫負担)|第百五十一条]]及び[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|前条]]に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合([[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。[[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|前条]]に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
  
-2 国庫は、[[健保法_07#第百五十一条(国庫負担)|第百五十一条]]、[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|前条]]及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。+2 国庫は、[[健保法_07#第百五十一条(国庫負担)|第百五十一条]]、[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|前条]]及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に[[健保法_07#第百五十三条(国庫補助)|同条]]に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。 
 + 
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十三条|第二百十三条]](五十万円以下の罰金) 
  
 ===== 第百五十四条の二 ===== ===== 第百五十四条の二 =====
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  被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-  * 一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額+  * 一 [[介護保険法02#第九条(被保険者)|介護保険法第九条]]第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
   * 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額   * 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
  
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 ===== 第百五十九条の二 ===== ===== 第百五十九条の二 =====
  
- 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。+ 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、[[厚年法_05#第八十一条(保険料)|厚生年金保険法第八十一条]]に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000065#Mp-At_69|及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条]]に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
  
 ===== 第百五十九条の三 ===== ===== 第百五十九条の三 =====
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 4 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。 4 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
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 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百六十二条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例) ===== ===== 第百六十二条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例) =====
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 2 [[健保法_03_2#第四十条(標準報酬月額)|第四十条]]第三項の規定は前項第二号の政令の制定又は改正について、[[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、[[健保法_05_2#第百二十五条(賃金日額)|第百二十五条]]第二項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。 2 [[健保法_03_2#第四十条(標準報酬月額)|第四十条]]第三項の規定は前項第二号の政令の制定又は改正について、[[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、[[健保法_05_2#第百二十五条(賃金日額)|第百二十五条]]第二項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。
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 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
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 ===== 第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務) ===== ===== 第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務) =====
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 8 [[健保法_07#第百六十四条(保険料の納付)|第百六十四条]]第二項及び第三項並びに[[健保法_07#第百六十六条(口座振替による納付)|第百六十六条]]の規定は前項の規定による保険料の納付について、[[健保法_07#第百六十七条(保険料の源泉控除)|第百六十七条]]第二項及び第三項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。 8 [[健保法_07#第百六十四条(保険料の納付)|第百六十四条]]第二項及び第三項並びに[[健保法_07#第百六十六条(口座振替による納付)|第百六十六条]]の規定は前項の規定による保険料の納付について、[[健保法_07#第百六十七条(保険料の源泉控除)|第百六十七条]]第二項及び第三項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十二条|第二百十二条]](三十万円以下の罰金)
 +
  
 ===== 第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等) ===== ===== 第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等) =====
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 3 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。 3 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十三条|第二百十三条]](五十万円以下の罰金)
 ===== 第百七十二条(保険料の繰上徴収) ===== ===== 第百七十二条(保険料の繰上徴収) =====
  
行 241: 行 255:
 ===== 第百七十七条(日雇拠出金の額の算定の特例) ===== ===== 第百七十七条(日雇拠出金の額の算定の特例) =====
  
- 合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。+ 合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_41|高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条]]に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。
  
 ===== 第百七十八条(政令への委任) ===== ===== 第百七十八条(政令への委任) =====
行 259: 行 273:
 3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  
-4 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。+4 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
   * 一 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。   * 一 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
   * 二 [[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。   * 二 [[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
行 307: 行 321:
  保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。  保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]](五十万円以下の罰金)
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健保法_07.1685428646.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 15:37 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)