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健保法_06 [2023/09/13 20:31] – [第百五十条(保健事業及び福祉事業)] aizawa健保法_06 [2023/09/14 20:22] (現在) – [第百五十条の七(立入検査等)] aizawa
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   * 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)   * 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  
-2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。+2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16_2|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二]]第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、[[介護保険法07#第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)|介護保険法第百十八条の三]]第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
  
 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
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  厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び[[健保法_06#第百五十条の八(是正命令)|次条]]において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び[[健保法_06#第百五十条の八(是正命令)|次条]]において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
-2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。+2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
  
  罰則:[[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]](五十万円以下の罰金)
健保法_06.1694604714.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 20:31 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)