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健保法_06 [2023/05/29 16:43] – [第百五十条の十(手数料)] k.hasegawa | 健保法_06 [2023/09/14 20:22] (現在) – [第百五十条の七(立入検査等)] aizawa | ||
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===== 第百五十条(保健事業及び福祉事業) ===== | ===== 第百五十条(保健事業及び福祉事業) ===== | ||
- | 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び[[健保法_07# | + | 保険者は、[[https:// |
- | 2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)[[安衛法_第一章_総則# | + | 2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等([[安衛法_第一章_総則# |
- | 3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 | + | 3 前項の規定により、[[労働安全衛生法]]その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 |
- | 4 保険者は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。 | + | 4 保険者は、第一項の事業を行うに当たっては、[[https:// |
5 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。 | 5 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。 | ||
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8 厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 | 8 厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 | ||
- | 9 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 | + | 9 前項の指針は、[[https:// |
===== 第百五十条の二(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供) ===== | ===== 第百五十条の二(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供) ===== | ||
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* 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) | * 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 | + | 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を[[https:// |
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 | 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 | ||
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匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 | 匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第百五十条の七(立入検査等) ===== | ===== 第百五十条の七(立入検査等) ===== | ||
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び[[健保法_06# | 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び[[健保法_06# | ||
- | 2 [[健保法_02_2# | + | 2 [[健保法_02_2# |
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第百五十条の八(是正命令) ===== | ===== 第百五十条の八(是正命令) ===== | ||
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が[[健保法_06# | 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が[[健保法_06# | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第百五十条の九(基金等への委託) ===== | ===== 第百五十条の九(基金等への委託) ===== | ||