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健保法_05_3 [2023/05/23 07:05] – [第五章 第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付(健康保険法] norimasa健保法_05_3 [2023/09/13 20:26] (現在) – [第百四十五条(特別療養費)] aizawa
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 ===== 第百二十八条(他の医療保険による給付等との調整) ===== ===== 第百二十八条(他の医療保険による給付等との調整) =====
  
- 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。+ 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、[[健保法_04_1|前章]]の規定、この法律以外の医療保険各法([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは[[健保法_04_1#第五十五条(他の法令による保険給付との調整)|第五十五条]]第一項に規定する法令の規定又は[[介護保険法]]の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  
-2 協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。+2 協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、[[労災法|労働者災害補償保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000191|国家公務員災害補償法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|地方公務員災害補償法]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|同法]]に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  
-3 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。+3 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、[[健保法_04_1|前章]]の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費([[健保法_05_3#第百四十条(家族療養費)|第百四十条]]第二項において準用する[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。
  
-4 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。+4 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、[[健保法_04_1|前章]]の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は[[介護保険法]]の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  
-5 特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。+5 特別療養費([[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第六項において準用する[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病又は負傷について、[[健保法_04_1|前章]]の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは[[健保法_04_1#第五十五条(他の法令による保険給付との調整)|第五十五条]]第一項に規定する法令の規定又は[[介護保険法]]の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  
 6 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 6 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
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 2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第二号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。 2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第二号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
   * 一 当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。   * 一 当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
-  * 二 前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から一年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。+  * 二 前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費([[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第六項において準用する[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給又は[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第四項及び[[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第一項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給又は[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から一年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
  
 3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。 3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
  
-4 日雇特例被保険者が第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。+4 日雇特例被保険者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|同条]]第三項第一号又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
  
 5 前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。 5 前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
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 ===== 第百三十条(入院時食事療養費) ===== ===== 第百三十条(入院時食事療養費) =====
  
- 日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。+ 日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者([[健保法_05_3#第百三十条の二(入院時生活療養費)|次条]]第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|同条]]第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
  
-2 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。+2 [[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|前条]]第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
  
 ===== 第百三十条の二(入院時生活療養費) ===== ===== 第百三十条の二(入院時生活療養費) =====
  
- 特定長期入院日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。+ 特定長期入院日雇特例被保険者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
  
-2 第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。+2 [[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
  
 ===== 第百三十一条(保険外併用療養費) ===== ===== 第百三十一条(保険外併用療養費) =====
  
- 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。+ 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
  
-2 第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。+2 [[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
  
 ===== 第百三十二条(療養費) ===== ===== 第百三十二条(療養費) =====
  
- 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。+ 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
  
-2 日雇特例被保険者が、第百二十九条第三項に規定する確認を受けないで、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。+2 日雇特例被保険者が、[[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第三項に規定する確認を受けないで、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
  
 ===== 第百三十三条(訪問看護療養費) ===== ===== 第百三十三条(訪問看護療養費) =====
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  日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。  日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
  
-2 第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。+2 [[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
  
 ===== 第百三十四条(移送費) ===== ===== 第百三十四条(移送費) =====
  
- 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。+ 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、[[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
  
 ===== 第百三十五条(傷病手当金) ===== ===== 第百三十五条(傷病手当金) =====
  
- 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。+ 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、[[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第三項の受給資格者票([[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|同条]]第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び[[健保法_05_3#第百三十六条(埋葬料)|次条]]において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
  
 2 傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。 2 傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
行 91: 行 91:
 3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。 3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。
  
-4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷について、第百二十八条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第二十条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。+4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷について、[[健保法_05_3#第百二十八条(他の医療保険による給付等との調整)|第百二十八条]]の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は[[介護保険法04_1#第二十条(他の法令による給付との調整)|介護保険法第二十条]]の規定により[[介護保険法|同法]]の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち[[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第三項の受給資格者票([[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|同条]]第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
  
 ===== 第百三十六条(埋葬料) ===== ===== 第百三十六条(埋葬料) =====
  
- 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。+ 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、[[健保法_04_3#第百条(埋葬料)|第百条]]第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。
  
 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
行 101: 行 101:
 ===== 第百三十七条(出産育児一時金) ===== ===== 第百三十七条(出産育児一時金) =====
  
- 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。+ 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、[[健保法_04_3#第百一条(出産育児一時金)|第百一条]]の政令で定める金額を支給する。
  
 ===== 第百三十八条(出産手当金) ===== ===== 第百三十八条(出産手当金) =====
行 115: 行 115:
 ===== 第百四十条(家族療養費) ===== ===== 第百四十条(家族療養費) =====
  
- 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。+ 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
  
-2 第百二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十二条の規定は、家族療養費の支給について準用する。+2 [[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第二項、第四項及び第五項並びに[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]の規定は、家族療養費の支給について準用する。
  
-3 第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。+3 [[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]第二項及び第三項の規定は、前項において準用する[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
  
 ===== 第百四十一条(家族訪問看護療養費) ===== ===== 第百四十一条(家族訪問看護療養費) =====
行 125: 行 125:
  日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。  日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
  
-2 第百二十九条第二項及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。+2 [[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第二項及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
  
 ===== 第百四十二条(家族移送費) ===== ===== 第百四十二条(家族移送費) =====
  
- 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。+ 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、[[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
  
 ===== 第百四十三条(家族埋葬料) ===== ===== 第百四十三条(家族埋葬料) =====
行 137: 行 137:
 2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。 2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
  
-3 家族埋葬料の額は、第百十三条の政令で定める金額とする。+3 家族埋葬料の額は、[[健保法_04_4#第百十三条(家族埋葬料)|第百十三条]]の政令で定める金額とする。
  
 ===== 第百四十四条(家族出産育児一時金) ===== ===== 第百四十四条(家族出産育児一時金) =====
行 145: 行 145:
 2 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。 2 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
  
-3 家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。+3 家族出産育児一時金の額は、[[健保法_04_3#第百一条(出産育児一時金)|第百一条]]の政令で定める金額とする。
  
 ===== 第百四十五条(特別療養費) ===== ===== 第百四十五条(特別療養費) =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。+ 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
   * 一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者   * 一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
-  * 二 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 +  * 二 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 
-  * 三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者+  * 三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
  
-2 特別療養費の額は、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。+2 特別療養費の額は、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。
   * 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額   * 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
   * 二 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額   * 二 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
行 162: 行 162:
 3 第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
  
-4 第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。+4 第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者([[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
  
 5 特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。 5 特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
  
-6 第百三十二条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。+6 [[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|同条]]第二項中「[[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
  
-7 第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。+7 [[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]第二項及び第三項の規定は、前項において準用する[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
  
 8 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 8 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
-第百四十六条 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。+===== 第百四十六条 ===== 
 + 
 + 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が[[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
  
 ===== 第百四十七条(高額療養費) ===== ===== 第百四十七条(高額療養費) =====
  
- 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。+ 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額([[健保法_05_3#第百四十七条の二(高額介護合算療養費)|次条]]において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
  
 ===== 第百四十七条の二(高額介護合算療養費) ===== ===== 第百四十七条の二(高額介護合算療養費) =====
  
- 日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。+ 日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額([[健保法_05_3#第百四十七条(高額療養費)|前条]]の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに[[介護保険法04_3#第五十一条(高額介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条]]第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び[[介護保険法04_4#第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)|同法第六十一条]]第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
  
 ===== 第百四十八条(受給方法) ===== ===== 第百四十八条(受給方法) =====
行 188: 行 190:
  
  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
-第五十六条から第六十二条まで+[[健保法_04_1#第五十六条(保険給付の方法)|第五十六条]]から[[健保法_04_1#第六十二条(租税その他の公課の禁止)|第六十二条]]まで
  
  (表)保険給付  (表)保険給付
 +|[[健保法_04_1#第五十六条(保険給付の方法)|第五十六条]]から[[健保法_04_1#第六十二条(租税その他の公課の禁止)|第六十二条]]まで|保険給付|
 +|[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第二項、[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]及び[[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|第八十四条]]第一項|療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十五条|第七十五条]]、[[健保法_04_2_1#第七十五条の二(一部負担金の額の特例)|第七十五条の二]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第一項及び第二項並びに[[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|第八十四条]]第二項|療養の給付|
 +|[[健保法_04_2_1#第七十七条(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)|第七十七条]]|療養の給付及び保険外併用療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第二項及び第四項|入院時食事療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第五項及び第六項|入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第八項|入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第二項及び第四項|入院時生活療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第二項及び第五項|保険外併用療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]第二項及び第三項|療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、[[健保法_04_2_2#第九十条(指定訪問看護事業者の責務)|第九十条]]第一項、[[健保法_04_2_2#第九十一条(厚生労働大臣の指導)|第九十一条]]、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項及び第三項並びに[[健保法_04_2_2#第九十四条(指定訪問看護事業者等の報告等)|第九十四条]]|訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第四項及び第十二項|訪問看護療養費の支給|
 +|[[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第二項|移送費及び家族移送費の支給|
 +|[[健保法_04_3#第百三条(出産手当金と傷病手当金との調整)|第百三条]]第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに[[健保法_04_3#第百九条|第百九条]]|傷病手当金及び出産手当金の支給|
 +|[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第二項|家族療養費の支給|
 +|[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第三項から第五項まで及び第八項並びに[[健保法_04_4#第百十条の二(家族療養費の額の特例)|第百十条の二]]|家族療養費及び特別療養費の支給|
 +|[[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第二項|家族訪問看護療養費の支給|
 +|[[健保法_04_5#第百十五条(高額療養費)|第百十五条]]第二項|高額療養費及び高額介護合算療養費の支給|
 +|[[健保法_04_6#第百十六条|第百十六条]]から[[健保法_04_6#第百二十一条|第百二十一条]]まで|日雇特例被保険者又はその被扶養者|
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十条|第二百十条]](三十万円以下の罰金)\\
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健保法_05_3.1684793135.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 07:05 by norimasa

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