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健保法_04_6 [2023/05/28 15:30] – [全体の関連ページ] norimasa | 健保法_04_6 [2023/05/29 16:12] (現在) – [第百二十二条] k.hasegawa | ||
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===== 第百二十一条 ===== | ===== 第百二十一条 ===== | ||
- | 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 | + | 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、[[健保法_04_1# |
===== 第百二十二条 ===== | ===== 第百二十二条 ===== | ||
- | 第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。 | + | [[健保法_04_6# |
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