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健保法_04_5 [2023/05/29 16:11] – [第百十五条の二(高額介護合算療養費)] k.hasegawa健保法_04_5 [2023/09/04 21:34] (現在) – [第百十五条の二(高額介護合算療養費)] aizawa
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 ===== 第百十五条の二(高額介護合算療養費) ===== ===== 第百十五条の二(高額介護合算療養費) =====
  
- 一部負担金等の額([[健保法_04_5#第百十五条(高額療養費)|前条]]第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。+ 一部負担金等の額([[健保法_04_5#第百十五条(高額療養費)|前条]]第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに[[介護保険法04_3#第五十一条(高額介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条]]第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び[[介護保険法04_4#第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)|同法第六十一条]]第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
  
 2 [[健保法_04_5#第百十五条(高額療養費)|前条]]第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。 2 [[健保法_04_5#第百十五条(高額療養費)|前条]]第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
健保法_04_5.1685344288.txt.gz · 最終更新: 2023/05/29 16:11 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)