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健保法_04_4 [2023/05/29 11:05] – [第百十条(家族療養費)] k.hasegawa健保法_04_4 [2023/05/29 16:09] (現在) – [第百十四条(家族出産育児一時金)] k.hasegawa
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 6 被扶養者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 6 被扶養者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
  
-7 [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]、[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項、第八十五条第八項、第八十七条及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。+7 [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]、[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]][[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|第八十四条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第八項、[[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]及び[[健保法_04_2_2#第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)|第九十八条]]の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
  
 8 [[健保法_04_2_1#第七十五条|第七十五条]]の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。 8 [[健保法_04_2_1#第七十五条|第七十五条]]の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
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 ====== 第百十条の二(家族療養費の額の特例) ====== ====== 第百十条の二(家族療養費の額の特例) ======
  
- 保険者は、第七十五条の二第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。+ 保険者は、[[健保法_04_2_1#第七十五条の二(一部負担金の額の特例)|第七十五条の二]]第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|前条]]第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
  
-2 前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。+2 前項に規定する被扶養者に係る[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|前条]]第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
  
 ====== 第百十一条(家族訪問看護療養費) ====== ====== 第百十一条(家族訪問看護療養費) ======
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  被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。  被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
  
-2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第八十八条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第百十条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第一項又は第二項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。+2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について[[健保法_04_4#第百十条の二(家族療養費の額の特例)|前条]]第一項又は第二項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
  
-3 第八十八条第二項、第三項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項、第九十四条並びに第九十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。+3 [[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第二項、第三項、第六項から第十一項まで及び第十三項、[[健保法_04_2_2#第九十条(指定訪問看護事業者の責務)|第九十条]]第一項、[[健保法_04_2_2#第九十一条(厚生労働大臣の指導)|第九十一条]][[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項及び第三項、[[健保法_04_2_2#第九十四条(指定訪問看護事業者等の報告等)|第九十四条]]並びに[[健保法_04_2_2#第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)|第九十八条]]の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
  
 ====== 第百十二条(家族移送費) ====== ====== 第百十二条(家族移送費) ======
  
- 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。+ 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、[[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
  
-2 第九十七条第二項及び第九十八条の規定は、家族移送費の支給について準用する。+2 [[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第二項及び[[健保法_04_2_2#第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)|第九十八条]]の規定は、家族移送費の支給について準用する。
  
 ====== 第百十三条(家族埋葬料) ====== ====== 第百十三条(家族埋葬料) ======
  
- 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。+ 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、[[健保法_04_3#第百条(埋葬料)|第百条]]第一項の政令で定める金額を支給する。
  
 ====== 第百十四条(家族出産育児一時金) ====== ====== 第百十四条(家族出産育児一時金) ======
  
- 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。+ 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、[[健保法_04_3#第百一条(出産育児一時金)|第百一条]]の政令で定める金額を支給する。
  
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健保法_04_4.1685325956.txt.gz · 最終更新: 2023/05/29 11:05 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)