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健保法_04_2_2 [2023/05/22 19:12] – [第四章 第二節 第二款 訪問看護療養費の支給] norimasa健保法_04_2_2 [2023/08/30 19:24] (現在) – [第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)] aizawa
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 ====== 第四章 第二節 第二款 訪問看護療養費の支給(健康保険法 ====== ====== 第四章 第二節 第二款 訪問看護療養費の支給(健康保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第八十八条(訪問看護療養費) ===== ===== 第八十八条(訪問看護療養費) =====
  
- 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。+ 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は[[介護保険法01#第八条|介護保険法第八条]]第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは[[介護保険法01#第八条|同条]]第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
  
 2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
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 3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
  
-4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。+4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について[[健保法_04_2_1#第七十五条の二(一部負担金の額の特例)|第七十五条の二]]第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
  
 5 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 5 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
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 7 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。 7 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
  
-8 第七十五条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。+8 [[健保法_04_2_1#第七十五条|第七十五条]]の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
  
 9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
  
-10 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第四項の定め及び第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。+10 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第四項の定め及び[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  
 11 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。 11 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
  
-12 指定訪問看護は、第六十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。+12 指定訪問看護は、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
  
 13 前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 13 前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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 ===== 第八十九条(指定訪問看護事業者の指定) ===== ===== 第八十九条(指定訪問看護事業者の指定) =====
  
- 前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。+ [[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|前条]]第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。
  
-2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第四十二条の二第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は同法第五十三条第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第一項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。+2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|介護保険法第四十一条]]第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|同法第四十二条の二]]第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|同法第五十三条]]第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|前条]]第一項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
  
-3 介護保険法第七十条の二第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第七十八条の十(同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項若しくは同法第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第一項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。+3 [[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|介護保険法第七十条の二]]第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|同法第七十七条]]第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、[[介護保険法05_03#第七十八条の十(指定の取消し等)|同法第七十八条の十]][[介護保険法05_03#第七十八条の十七(公募指定に関する読替え)|同法第七十八条の十七]]の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは[[介護保険法05_03#第七十八条の十二(準用)|同法第七十八条の十二]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|同法第七十条の二]]第一項若しくは[[介護保険法05_03#第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)|同法第七十八条の十五]]第一項若しくは第三項([[介護保険法05_03#第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)|同条]]第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は[[介護保険法05_06#第百十五条の九(指定の取消し等)|同法第百十五条の九]]第一項若しくは[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは[[介護保険法05_06#第百十五条の十一(準用)|同法第百十五条の十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|同法第七十条の二]]第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|前条]]第一項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
  
-4 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の指定をしてはならない。+4 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|前条]]第一項の指定をしてはならない。
   * 一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。   * 一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
-  * 二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 +  * 二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 
-  * 三 申請者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。 +  * 三 申請者が、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。 
-  * 四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。+  * 四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|前条]]第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
   * 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
   * 六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
-  * 七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。+  * 七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
   * 八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。   * 八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。
  
 ===== 第九十条(指定訪問看護事業者の責務) ===== ===== 第九十条(指定訪問看護事業者の責務) =====
  
- 指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。+ 指定訪問看護事業者は、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
  
-2 指定訪問看護事業者は、前項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。+2 指定訪問看護事業者は、前項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。
  
 ===== 第九十一条(厚生労働大臣の指導) ===== ===== 第九十一条(厚生労働大臣の指導) =====
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  厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
-2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。+2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  
 ===== 第九十五条(指定訪問看護事業者の指定の取消し) ===== ===== 第九十五条(指定訪問看護事業者の指定の取消し) =====
  
- 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。 + 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第一項の指定を取り消すことができる。 
-  * 一 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。 +  * 一 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。 
-  * 二 指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。 +  * 二 指定訪問看護事業者が、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。 
-  * 三 第八十八条第六項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。 +  * 三 [[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第六項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。 
-  * 四 指定訪問看護事業者が、前条第一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 +  * 四 指定訪問看護事業者が、[[健保法_04_2_2#第九十四条(指定訪問看護事業者等の報告等)|前条]]第一項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 
-  * 五 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。+  * 五 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、[[健保法_04_2_2#第九十四条(指定訪問看護事業者等の報告等)|前条]]第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
   * 六 この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。   * 六 この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
   * 七 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。   * 七 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
行 93: 行 95:
  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
   * 一 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。   * 一 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
-  * 二 第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。 +  * 二 [[健保法_04_2_2#第九十三条(変更の届出等)|第九十三条]]の規定による届出([[健保法_04_2_2#第九十三条(変更の届出等)|同条]]の厚生労働省令で定める事項の変更並びに[[健保法_04_2_2#第九十三条(変更の届出等)|同条]]に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。 
-  * 三 前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。+  * 三 [[健保法_04_2_2#第九十五条(指定訪問看護事業者の指定の取消し)|前条]]の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。
  
 ====== 第三款 移送費の支給 ====== ====== 第三款 移送費の支給 ======
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 ===== 第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合) ===== ===== 第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合) =====
  
- 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。+ 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は[[介護保険法]]の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス([[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|同法第四十一条]]第一項に規定する指定居宅サービスをいう。[[健保法_05_3#第百二十九条(療養の給付)|第百二十九条]]第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス([[介護保険法01#第八条|同法第八条]]第一項に規定する居宅サービスをいう。同号及び[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス([[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|同法第四十二条の二]]第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス([[介護保険法01#第八条|同法第八条]]第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等([[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|同法第四十八条]]第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス([[介護保険法01#第八条|同法第八条]]第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号及び[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス([[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|同法第五十三条]]第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス([[介護保険法01#第八条|同法第八条]]の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び[[健保法_05_3#第百三十五条(傷病手当金)|第百三十五条]]第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。
  
 2 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。 2 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
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   * 三 被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。   * 三 被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
  
-3 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。+3 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費([[健保法_05_3#第百四十五条(特別療養費)|第百四十五条]]第六項において準用する[[健保法_05_3#第百三十二条(療養費)|第百三十二条]]の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
  
-4 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。+4 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、[[介護保険法]]の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  
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   * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条)   * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条)
  
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
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健保法_04_2_2.1684750328.txt.gz · 最終更新: 2023/05/22 19:12 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)