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健保法_04_2_1 [2023/08/25 20:22] – [第八十五条の二(入院時生活療養費)] aizawa健保法_04_2_1 [2023/08/29 21:49] (現在) – [第七十六条(療養の給付に関する費用)] aizawa
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   * 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
   * 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
-  * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)([[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号及び[[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条(資料の提供)]]第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。+  * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048|高齢者の医療の確保に関する法律]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)]][[厚生年金保険法|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)]]又は[[国民年金法|国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)]]([[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号及び[[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条(資料の提供)]]第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
   * 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。   * 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。
  
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  保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。  保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
  
-2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。+2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]](昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]](以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
  
 3 保険医療機関のうち[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_4_2|医療法第四条の二]]に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。 3 保険医療機関のうち[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_4_2|医療法第四条の二]]に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。
行 150: 行 150:
 4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。 4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
  
-5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は[[国年法_03_5_1#第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)|国民健康保険法第四十五条]]第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。+5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129|社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)]]による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は[[国年法_03_5_1#第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)|国民健康保険法第四十五条]]第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
  
 6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
健保法_04_2_1.1692962544.txt.gz · 最終更新: 2023/08/25 20:22 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)