このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
健保法_04_2_1 [2023/05/28 15:27] – [全体の関連ページ] norimasa | 健保法_04_2_1 [2023/08/29 21:49] (現在) – [第七十六条(療養の給付に関する費用)] aizawa | ||
---|---|---|---|
行 17: | 行 17: | ||
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 | 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 | ||
- | * 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) | + | * 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの([[https:// |
* 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) | * 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) | ||
* イ 食事の提供である療養 | * イ 食事の提供である療養 | ||
行 30: | 行 30: | ||
* 三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 | * 三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 | ||
- | 4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。 | + | 4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う[[https:// |
5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。 | 5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。 | ||
行 46: | 行 46: | ||
[[健保法_04_2_1# | [[健保法_04_2_1# | ||
- | 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項第二号及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。 | + | 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、[[https:// |
3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_1# | 3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_1# | ||
行 53: | 行 53: | ||
* 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 | * 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 | ||
* 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 | * 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 | ||
- | * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)([[健保法_04_2_2# | + | * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、[[https:// |
* 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。 | * 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。 | ||
4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、[[健保法_04_2_1# | 4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、[[健保法_04_2_1# | ||
- | * 一 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第二十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。 | + | * 一 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、[[https:// |
- | * 二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 | + | * 二 当該申請に係る病床の種別に応じ、[[https:// |
- | * 三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 | + | * 三 [[https:// |
* 四 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。 | * 四 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。 | ||
行 76: | 行 76: | ||
[[健保法_04_2_1# | [[健保法_04_2_1# | ||
- | 2 保険医療機関([[健保法_04_2_1# | + | 2 保険医療機関([[健保法_04_2_1# |
===== 第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) ===== | ===== 第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) ===== | ||
行 86: | 行 86: | ||
保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1# | 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1# | ||
- | 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1# | + | 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1# |
- | 3 保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。 | + | 3 保険医療機関のうち[[https:// |
===== 第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録) ===== | ===== 第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録) ===== | ||
行 150: | 行 150: | ||
4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1# | 4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1# | ||
- | 5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。 | + | 5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を[[https:// |
6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
行 217: | 行 217: | ||
===== 第八十五条(入院時食事療養費) ===== | ===== 第八十五条(入院時食事療養費) ===== | ||
- | 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1# | + | 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1# |
- | 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 | + | 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等([[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条の三]]第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 | 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 | ||
行 237: | 行 237: | ||
===== 第八十五条の二(入院時生活療養費) ===== | ===== 第八十五条の二(入院時生活療養費) ===== | ||
- | 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1# | + | 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1# |
- | 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 | + | 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条の三]]第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 | 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |