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健保法_04_2_1 [2023/05/28 15:27] – [全体の関連ページ] norimasa健保法_04_2_1 [2023/08/29 21:49] (現在) – [第七十六条(療養の給付に関する費用)] aizawa
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 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
-  * 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)+  * 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7|医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条]]第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
   * 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)   * 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
     * イ 食事の提供である療養     * イ 食事の提供である療養
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   * 三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局   * 三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
  
-4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。+4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_4_3|医療法第四条の三]]に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
  
 5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。 5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
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  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
  
-2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項第二号及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。+2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7|医療法第七条]]第二項に規定する病床の種別(第四項第二号及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
  
 3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定をしないことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定をしないことができる。
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   * 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
   * 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
-  * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)([[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号及び第百九十九条(資料の提供)第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。+  * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048|高齢者の医療の確保に関する法律]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)]][[厚生年金保険法|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)]]又は[[国民年金法|国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)]]([[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号及び[[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条(資料の提供)]]第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
   * 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。   * 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。
  
 4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定を行うことができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定を行うことができる。
-  * 一 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第二十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。 +  * 一 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_21|医療法第二十一条]]第一項第一号又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_21|同条]]第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。 
-  * 二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 +  * 二 当該申請に係る病床の種別に応じ、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7_2|医療法第七条の二]]第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_4|同法第三十条の四]]第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_11|同法第三十条の十一]]の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 
-  * 三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7_3|医療法第七条の三]]第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_4|同法第三十条の四]]第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_11|同法第三十条の十一]]の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
   * 四 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。   * 四 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。
  
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  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
  
-2 保険医療機関([[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|第六十五条]]第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。+2 保険医療機関([[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|第六十五条]]第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、[[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|同条]]第一項の申請があったものとみなす。
  
 ===== 第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) ===== ===== 第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) =====
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  保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。  保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
  
-2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。+2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]](昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]](以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
  
-3 保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。+3 保険医療機関のうち[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_4_2|医療法第四条の二]]に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。
  
 ===== 第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録) ===== ===== 第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録) =====
行 150: 行 150:
 4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。 4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
  
-5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。+5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129|社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)]]による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は[[国年法_03_5_1#第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)|国民健康保険法第四十五条]]第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
  
 6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
行 217: 行 217:
 ===== 第八十五条(入院時食事療養費) ===== ===== 第八十五条(入院時食事療養費) =====
  
- 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。+ 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|同条]]第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
  
-2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。+2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等([[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条の三]]第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
  
 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
行 237: 行 237:
 ===== 第八十五条の二(入院時生活療養費) ===== ===== 第八十五条の二(入院時生活療養費) =====
  
- 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。+ 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|同条]]第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
  
-2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。+2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条の三]]第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
  
 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
健保法_04_2_1.1685255271.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 15:27 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)