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健保法_04_1 [2023/05/28 15:27] – [全体の関連ページ] norimasa健保法_04_1 [2023/08/24 20:47] (現在) – [第五十五条(他の法令による保険給付との調整)] aizawa
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 ===== 第五十四条(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整) ===== ===== 第五十四条(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整) =====
  
- 被保険者に係る家族療養費([[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項において準用する[[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。+ 被保険者に係る家族療養費([[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項において準用する[[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、[[健保法_05_1|次章]]の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
  
 ===== 第五十五条(他の法令による保険給付との調整) ===== ===== 第五十五条(他の法令による保険給付との調整) =====
  
- 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。+ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、[[労災法|労働者災害補償保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000191|国家公務員災害補償法]](昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|同法]]に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  
-2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。+2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、[[労災法|労働者災害補償保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000191|国家公務員災害補償法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|地方公務員災害補償法]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|同法]]に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  
-3 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。+3 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、[[介護保険法]]の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  
 4 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 4 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
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 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  
-3 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。+3 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前二項の規定による質問について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十条|第二百十条]](三十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十五条|第二百十五条]](十万円以下の過料)
 ===== 第六十一条(受給権の保護) ===== ===== 第六十一条(受給権の保護) =====
  
健保法_04_1.1685255253.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 15:27 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)