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健保法_03_3 [2023/05/30 16:53] – [第四十八条(届出)] k.hasegawa | 健保法_03_3 [2023/05/30 16:54] (現在) – [第五十条] k.hasegawa | ||
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5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第五十条 ===== | ===== 第五十条 ===== | ||
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2 [[健保法_03_3# | 2 [[健保法_03_3# | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第五十一条(確認の請求) ===== | ===== 第五十一条(確認の請求) ===== |