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健保法_03_3 [2023/05/30 16:53] – [第四十八条(届出)] k.hasegawa健保法_03_3 [2023/05/30 16:54] (現在) – [第五十条] k.hasegawa
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 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
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 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十条 ===== ===== 第五十条 =====
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 2 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 2 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
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 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十一条(確認の請求) ===== ===== 第五十一条(確認の請求) =====
健保法_03_3.1685433181.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 16:53 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)