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健保法_03_3 [2023/05/28 15:27] – [全体の関連ページ] norimasa健保法_03_3 [2023/05/30 16:54] (現在) – [第五十条] k.hasegawa
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  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第四十九条(通知) ===== ===== 第四十九条(通知) =====
  
行 18: 行 19:
  
 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十条 ===== ===== 第五十条 =====
行 23: 行 26:
  
 2 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 2 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十一条(確認の請求) ===== ===== 第五十一条(確認の請求) =====
健保法_03_3.1685255241.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 15:27 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)