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健保法_03_3 [2023/05/28 15:27] – [全体の関連ページ] norimasa | 健保法_03_3 [2023/05/30 16:54] (現在) – [第五十条] k.hasegawa | ||
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適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 | 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第四十九条(通知) ===== | ===== 第四十九条(通知) ===== | ||
行 18: | 行 19: | ||
5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第五十条 ===== | ===== 第五十条 ===== | ||
行 23: | 行 26: | ||
2 [[健保法_03_3# | 2 [[健保法_03_3# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第五十一条(確認の請求) ===== | ===== 第五十一条(確認の請求) ===== |