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健保法_03_3 [2023/05/22 19:03] – [第三節 届出等] norimasa健保法_03_3 [2023/05/30 16:54] (現在) – [第五十条] k.hasegawa
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 ====== 第三章 第三節 届出等(健康保険法 ====== ====== 第三章 第三節 届出等(健康保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第四十八条(届出) ===== ===== 第四十八条(届出) =====
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  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第四十九条(通知) ===== ===== 第四十九条(通知) =====
  
- 厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[健保法_03_1#第三十三条|第三十三条]]第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、[[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|第三十九条]]第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
  
 2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
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 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
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 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十条 ===== ===== 第五十条 =====
- 保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。+ 保険者等は、[[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
  
-2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。+2 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 
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 + 罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十一条(確認の請求) ===== ===== 第五十一条(確認の請求) =====
  
- 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。+ 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、[[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|第三十九条]]第一項の規定による確認を請求することができる。
  
 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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   * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条)   * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条)
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
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健保法_03_3.1684749823.txt.gz · 最終更新: 2023/05/22 19:03 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)