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健保法_02_3 [2023/05/30 16:48] – [第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)] k.hasegawa | 健保法_02_3 [2023/08/22 19:29] (現在) – [第二十九条(報告の徴収等)] aizawa | ||
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行 18: | 行 18: | ||
2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 | 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第十一条(設立) ===== | ===== 第十一条(設立) ===== | ||
行 61: | 行 63: | ||
3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第十七条(組合員) ===== | ===== 第十七条(組合員) ===== | ||
行 131: | 行 135: | ||
2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 | 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 | ||
- | 3 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、[[健保法_02_3# | + | 3 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、[[健保法_02_3# |
4 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。 | 4 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。 | ||
行 145: | 行 149: | ||
2 [[健保法_03_1# | 2 [[健保法_03_1# | ||
- | 3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、[[健保法_02_3# | + | 3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、[[健保法_02_3# |
4 [[健保法_02_3# | 4 [[健保法_02_3# | ||
行 176: | 行 180: | ||
===== 第二十九条(報告の徴収等) ===== | ===== 第二十九条(報告の徴収等) ===== | ||
- | [[健保法_02_2# | + | [[健保法_02_2# |
+ | |||
+ | 2 健康保険組合が前項において準用する[[健保法_02_2# | ||
- | 2 健康保険組合が前項において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項の規定による命令に違反したとき、又は[[健保法_02_3# | + | 罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料) |
===== 第三十条(政令への委任) ===== | ===== 第三十条(政令への委任) ===== |