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健保法_02_3 [2023/05/22 18:51] – [健康保険法の関連ページ] norimasa健保法_02_3 [2023/08/22 19:29] (現在) – [第二十九条(報告の徴収等)] aizawa
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 ====== 第二章 第三節 健康保険組合(健康保険法 ====== ====== 第二章 第三節 健康保険組合(健康保険法 ======
 +
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第八条(組織) ===== ===== 第八条(組織) =====
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 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百二十条|第二百二十条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第十一条(設立) ===== ===== 第十一条(設立) =====
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 ===== 第十三条 ===== ===== 第十三条 =====
  
- 第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 + [[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 
-第十四条 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所(第三十一条第一項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。+===== 第十四条 ===== 
 + 
 + 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所([[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
  
 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
行 57: 行 63:
  
 3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第十七条(組合員) ===== ===== 第十七条(組合員) =====
行 110: 行 118:
 ===== 第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用) ===== ===== 第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用) =====
  
- 第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。+ [[健保法_02_2#第七条の三十七(秘密保持義務)|第七条の三十七]]第一項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百七条の二|第二百七条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
 ===== 第二十三条(合併) ===== ===== 第二十三条(合併) =====
  
行 126: 行 135:
 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
  
-3 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第十一条第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。+3 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|第十一条]]第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|同条]]第二項)の政令で定める数以上でなければならない。
  
 4 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。 4 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
行 138: 行 147:
  健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。  健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
  
-2 第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。+2 [[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
  
-3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第十一条第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。+3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|第十一条]]第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|同条]]第二項)の政令で定める数以上でなければならない。
  
-4 第十二条第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。+4 [[健保法_02_3#第十二条|第十二条]]第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。
  
 ===== 第二十六条(解散) ===== ===== 第二十六条(解散) =====
行 149: 行 158:
   * 一 組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決   * 一 組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決
   * 二 健康保険組合の事業の継続の不能   * 二 健康保険組合の事業の継続の不能
-  * 三 第二十九条第二項の規定による解散の命令+  * 三 [[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項の規定による解散の命令
  
 2 健康保険組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
行 163: 行 172:
 ===== 第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成) ===== ===== 第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成) =====
  
- 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。+ 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|次条]]において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  
 2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。 2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
行 171: 行 180:
 ===== 第二十九条(報告の徴収等) ===== ===== 第二十九条(報告の徴収等) =====
  
- 第七条の三十八及び第七条の三十九の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、同条第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第二十九条第一項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。+ [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]及び[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|同条]]第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第一項において準用する[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|前条]]の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。
  
-2 健康保険組合が前項において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したとき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。+2 健康保険組合が前項において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項の規定による命令に違反したとき、又は[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|前条]]第二項の規定に違反した指定健康保険組合、[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|同条]]第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。 
 + 
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第三十条(政令への委任) ===== ===== 第三十条(政令への委任) =====
行 213: 行 224:
   * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条)   * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条)
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
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健保法_02_3.1684749068.txt.gz · 最終更新: 2023/05/22 18:51 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)