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健保法_02_2 [2023/08/22 19:26] – [第七条の二十九(会計監査人の監査)] aizawa健保法_02_2 [2024/05/31 11:06] (現在) – [第七条の二(設立及び業務)] norimasa
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   * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務   * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
  
-3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|同法]]の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080|高齢者の医療の確保に関する法律]]の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123|介護保険法]](平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。+3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|同法]]の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080|高齢者の医療の確保に関する法律]]の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに[[介護保険法]](平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
  
 ===== 第七条の三(法人格) ===== ===== 第七条の三(法人格) =====
健保法_02_2.1692699963.txt.gz · 最終更新: 2023/08/22 19:26 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)