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健保法_02_2 [2023/06/10 08:45] – [第七条の二十(委員の地位)] norimasa | 健保法_02_2 [2024/05/31 11:06] (現在) – [第七条の二(設立及び業務)] norimasa |
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* 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 |
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3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080|高齢者の医療の確保に関する法律]]の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123|介護保険法]](平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。 | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|同法]]の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080|高齢者の医療の確保に関する法律]]の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに[[介護保険法]](平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。 |
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===== 第七条の三(法人格) ===== | ===== 第七条の三(法人格) ===== |
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 |
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2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、[[健保法_02_2#第七条の十八(運営委員会)|第七条の十八]]第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。 |
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3 理事は、理事長が任命する。 | 3 理事は、理事長が任命する。 |
2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | 2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 |
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3 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 | 3 会計監査人は、公認会計士([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103#Mp-At_16_2|公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二]]第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 |
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4 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。 | 4 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103|公認会計士法]]の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。 |
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5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2#第七条の二十八(財務諸表等)|前条]]第二項の承認の時までとする。 | 5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2#第七条の二十八(財務諸表等)|前条]]第二項の承認の時までとする。 |